特別職の職員の給与に関する法律別表第一により、会計検査院長には国務大臣と同額の、院長以外の検査官には大臣政務官と同額の俸給が支給される。 検査官は、 衆議院・参議院両院の同意を経て、内閣が任命するとされている(いわゆる国会同意人事の一つ)。また、検査官はいわゆる認証官であり、その任免は天皇によって認証される。任期は7年 (令和5年4月以降5年) で、一回に限り再任される。また、定年は65歳と定められている。 各々の検査官がその意に反して罷免される場合は、以下の場合に限られる。 検査官は、合議制の行政機関である会計検査院の構成員として、検査官会議の中でその意思決定に関わる。
任免
両議院の同意が得られなかった場合(会計検査院法第4条第3項)
他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定されたとき又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があったとき(会計検査院法第6条)
刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたとき(会計検査院法第7条)
職務
脚注[脚注の使い方]^ “会計検査院の組織 。会計検査院について 。会計検査院 Board of Audit of Japan
外部リンク
会計検査院の組織 。会計検査院について 。会計検査院 Board of Audit of Japan