検察審査員
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出席義務
検察審査会を正当な理由なく欠席することは禁止され、10万円以下の過料が科せられる。不出頭を理由に過料を科した例は8件あるが、1971年を最後に過料を科した例はない[5]
守秘義務
審査された事件から得られた情報を、他に漏らすことは終生禁止されている。職務上の秘密を漏洩した場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる。守秘義務に違反して罰則を科せられた例はないが、1965年に「会議模様を漏らした」秘密漏えい容疑で訴追対象となるも不起訴処分になった1例がある[5]
検察審査会長
選出等

審査員又は補充審査員の任期が開始した時は、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第1項)。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う(法第15条第1項)。

検察審査会長に事故のある時は予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う(法第15条第5項)。

検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行い、速やかに検察審査会議を開いて検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第4項)。

任期は法第14条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする(法第15条第3項)。
職務
事務掌理・指揮監督
検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する(法第15条第2項)。事件ごとに委嘱された審査補助員(
弁護士の中から選出)を指揮監督する(法第39条の2)。
検察審査会議
検察審査会議の議長を務める(法第15条第2項)。特に必要があると認める時は、いつでも検察審査会議を招集することができる(法第21条)。検察審査員及び補充員全員に対して検察審査会議の招集状を発する(法第22条)。申立による審査の順序は審査申立の順序によるが、特に緊急を要するものと認める時は職権でその順序を変更することができる(法第33条)。検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない(法第34条)。「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」に関する会議録について署名押印しなければならない(検察審査会法施行令第27条)。
補欠の検察審査員又は追加補充員を選定
検察審査員が欠けた時、又は職務の執行を停止された時、検察審査員が会議期日に出頭しない時、除斥の議決があった時は、検察審査会事務官の立会を以て補充員の中からくじで補欠の検察審査員(除斥の場合は臨時に検察審査員の職務を行う者)を選定しなければならない(法第18条・法第25条)。
脚注^ 義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者を除く
^ 刑法第34条の2により、刑期満了後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時は、欠格事由の対象外となる。
^ a b c d e f g 公職選挙法附則2項により戸籍法の適用を受けない天皇、上皇及び皇族は選挙権が当分の間停止されているものとされている。
^ 検察審査会制度Q&A 最高裁判所
^ a b 衆議院法務委員会2004年4月14日における最高裁判所事務総局刑事局長の発言

関連項目

検察審査会

裁判員


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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