梅謙次郎
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梅 謙次郎
人物情報
生誕 (1860-07-24) 1860年7月24日万延元年6月7日
出雲国意宇郡松江灘町(現・島根県松江市
死没 (1910-08-25) 1910年8月25日(50歳没)
大韓帝国漢城府(現・ 大韓民国ソウル特別市
国籍 日本
出身校司法省法学校[1]
リヨン大学
学問
研究分野法学民法学商法学
研究機関東京帝国大学法科大学
学位法学博士(リヨン大学・1889年)
法学博士(日本・1891年)
主な業績民法典商法典の起草
学会帝国学士院
法学協会
法典質疑会
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梅 謙次郎(うめ けんじろう、(1860年7月24日万延元年6月7日) - 1910年(明治43年)8月25日)は、日本法学者教育者学位は、法学博士帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現・法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。富井政章穂積陳重とともに民法を、田部芳岡野敬次郎とともに商法を立案起草した。弟子に川名兼四郎[2]など。
経歴・人物

松江藩(現・島根県松江市)で藩医・梅薫の次男[3]として生まれた。病弱ながらも意思強固で議論に強く、12歳にして藩主の前で日本外史を講じて褒章を受け日蓮の再来と称されるなど、幼少より非常な秀才ぶりを発揮した[4]

東京外国語学校(現東京外国語大学)仏語科[5]を首席卒業後、司法省法学校フランス法を学び、入学当初から首席を占め、病気で卒業試験は未受験にもかかわらず、平常点だけで首席卒業[6]。指導教官はジョルジュ・アペール[7]。なお司法省法学校二期生の入学試験には当初不合格になっており、この時の次席合格原敬(後の首相)が陸羯南らとともに学校経営上の紛争に巻き込まれ中退し(賄征伐)、欠員が生じたことで転学への途が拓けている[8]

文部省国費留学生としてフランス留学を命じられ、飛び級リヨン大学の博士(Doctorat)課程に進学。首席で博士号を取得。博士論文『和解論』は現地でも高く評価され、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を受け公費で出版された。1891年には、ドイツベルリンの法律雑誌にもその書評が掲載されている[9]。同論文はフランスでは法律百科事典に引用されており[10]、現在もフランス民法の解釈論として通用している[11]。ドイツのベルリンにも留学し、1890年(明治23年)8月に帰国すると、伊藤博文にブレーンとして重用された[12]

学者としては帝国大学法科大学(現東大法学部)教授の職務に専念するため、私学には出講しないつもりであったが、レオン・デュリー門下[注 1]薩?正邦(法政大学創立者)とゆかりのある富井政章(薩?の義理の兄)やリヨン留学時代に世話になった本野一郎(当時和仏法律学校講師)が横浜港の船内まで出向いて懇請したため、和仏法律学校の学監兼務を承諾した[13]。以後20年間に渡り、学監、校長、初代総理として法政大学の設立、発展に大きく貢献した。なお「総理」と呼ばれたのは梅のみで、梅以降は「学長」、これが2代続いた後からは「総長」となる[14]東京専門学校(現早稲田大学)でも教鞭をとった[15]

帰国前に勃発していた民法典論争においては、結論的には裁判実務の統一及び不平等条約改正の便宜を重視して旧民商法断行論に立つも[16]、法典そのものにはむしろ批判的で学者としての信念から詳細な学理的批判を加えており[17][18]、しばしば梅が旧民法そのものを賞賛した断行派の代表である[19]かのように喧伝されるが俗説に過ぎないとも指摘される[20]。あまりに批判的なことから、梅は「法典延期論者である[21]」と評されることさえあったことは本人が認めている。しかし、そのように学者として公平誠実な態度を採ったことは、断行派の敗北にもかかわらず新民法起草者に選ばれる一因になった[22]民法典論争#梅謙次郎の断行論)。

梅は民商法起草においても拙速主義を採り、民法典の編別にも穂積・富井とは異なる意見も持っていたが(現行法と異なり、親族編を第二編に置くべきとする)、自説にはさほど執着せず、内容の不備は後の改正に委ね、法典施行を何よりも急ぐべきとする立場を維持し、完全主義の富井とは対照的であった[23]。穂積の『法窓夜話』によると、梅は鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、起草委員会では富井政章穂積陳重の批評を虚心に聞き容れ、自説を改めた。しかし一たび起草委員会としての案が決まると、法典調査会では勇健な弁舌で反駁、弁解に努め、原案の維持を図った。これに対し富井は法文を沈思熟考の上起草し、起草委員三名の議論では容易に自説を改めなかったが、法典調査会では反対論を受け容れる姿勢を示した。それぞれ一理あるとの理解を示しつつ、梅の外弁慶と富井の内弁慶ぶりが対照的であり、「梅博士は、本当の弁慶」であったと回顧されている[24]

穂積、富井とともに、日本の民法典を起草した三人のうちの一人で、頭の回転の速い梅がいなければ、決して前後に矛盾の無い「今日ノ美法典」を見ることはなかったであろうとの評もあり、「日本民法典の父」といわれる[25]。もっとも、梅は拙速主義の立場から民法の構成にはあまりこだわっていなかったため、編別には穂積・富井の考えがより強い影響力を持っていたと推測されている。特に、三名の起草委員の中で指導的立場に立ったのは穂積であった。一方で法典調査会での発言回数[26]はトップを記録しており、梅は内容面よりもむしろ民法典の早期完成に寄与するところが大きかったようである[27][28]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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