銀行借入れや社債は、一定の弁済期(償還期)までに元本・利息を弁済(償還)しなければならない債務(デット)であり、貸借対照表上は負債の部に計上される。一方、株式は、会社にとっては償還や配当の義務を負わない自己資本(エクイティ)であり、貸借対照表上は純資産の部に計上される。債務と株式は、次のような点で異なる[92]。
債務の場合、債権者(銀行、社債権者)が受け取るキャッシュフロー(利息)は契約で確定しているのに対し、株主の受け取るキャッシュフローは事前に確定しておらず、会社が債務を支払った後のすべての財産が株主に帰属する。そのため、投資者から見て、株式による投資はリスクが大きいと同時に事業が成功した場合は大きなリターンを期待できる。
債務の場合、弁済期に支払がされないと債務不履行(デフォルト)になるのに対し、株式の場合には、債務不履行が生じることはない。
株主は、会社の社員であり、株主総会における議決権など、各種の経営参加権・経営監督権を有する。
もっとも、社債であっても、償還期限を極めて長くとり、利息の支払を利益に依存することとし、他の債務に劣後することとすれば株式に近づくし、株式でも、非参加的・累積的配当優先株で、かつ償還株式・無議決権株とすれば普通社債に近づくなど、経済学的に見ると、株式と社債(債務)の境界はあいまいである[93]。 コーポレート・ファイナンス論(経営財務論)では、自己資本と負債の最適な比率(資本構成)について議論がされてきた。会社は、負債による資金調達(デット・ファイナンス)の場合には債権者から一定の利子率を要求される一方、自己資本による資金調達(エクイティ・ファイナンス
コーポレート・ファイナンス
株主として出資しようとする投資家の観点から見れば、利子率が一定の負債による資金調達が増えることによって、会社に利子率を上回る利益が出た場合に株主に残る利益率(リターン)は大きくなる。これをレバレッジという。しかし、同時に、会社の利益が少なかった場合にも一定の利子が差し引かれるため、株主には期待していた利益が残らない(場合によって大きな損失を生じる)というリスクも増幅される[95]。コーポレート・ファイナンスの伝統的理論では、資本コストを最小にするような最適の資本構成が存在すると考えられていたが、ミラー=モジリアーニ理論(MM理論)は、負債比率(レバレッジ)を高めることにより利益率の期待値が高まる効果はリスクの増大で相殺されてしまい、株主となろうとする者が要求する利益率(資本コスト)は変わらないことを明らかにした。これによれば、資本市場が完全競争市場であるなど一定の条件を前提とすると、資本コストを最小化するような最適な資本構成は存在しないこととなる[96]。
以上のMM理論は課税を考慮しない場合の結論であるが、自己資本の場合、会社の利益に所得課税(日本では法人税)が行われた後、株主が受け取る配当にも所得課税(日本では個人株主であれば所得税)が行われるという二重課税が生じるのに対し、負債の場合、支払利息は会社の課税所得から控除され、債権者側で受け取る利息にのみ所得課税が行われるため、税制上は通常(税率等によるが)デット・ファイナンスの方が資本コストが低くなり、有利であるといえる[97]。
新株発行(増資)ニューヨーク州で1849年に設立されたパナマ鉄道会社の株券(100株)。
会社設立後、新たに株式を発行して資金を調達することを、新株発行という(実務では「増資」ともいう)。
新株発行の方法には、誰に株式を割り当てるかによって、(1)既存株主に、持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与える株主割当て、(2)既存株主を含め、一般に引受人を募集する公募、(3)特定の第三者に株式を割り当てる第三者割当ての3種類ある。第三者割当増資は、資金調達のためよりも、業務提携や企業買収、又は買収対抗策などの手段として用いられることが多い[98]。
株主割当ての場合は、既存株主の持株比率も、株式の経済的価値も影響を受けないが、公募又は第三者割当ての場合には、次の2点で株式の希薄化 (dilution) が起こり、既存株主の不利益となる可能性がある[99]。
持株比率の低下
株主割当て以外の新株発行では、既存株主は、自ら割当てを受けない限り持株比率が低下する。特に人的つながりの強い閉鎖会社では、持株比率が株主自身の役員としての地位と結び付いている場合が多く、不利益が大きい上、市場で株式を取得して持株比率を維持することもできないため、持株比率の保護は重要な意味を持つ[100]。
有利発行による経済的価値の希釈
株主割当ての場合は、新株の発行価格がいくらであっても既存株主の経済的利益には影響がないが、株主割当て以外の場合は、株式の本来の価値よりも低い価額で新株が発行されると(有利発行)、1株当たりの経済的価値が下落し、既存株主の不利益となる[101]。
そのため、各国で、以下のように既存株主の利益を守るための手続規制が設けられている[102]。 各国で、内容の異なる複数の種類株式を発行することが認められている。 種類株式の中でも、配当や残余財産の分配について、普通株式 (common stock) より優先権を与えられた株式を優先株式 (preferred stock) という。配当優先株に対しては、社債等の債権と異なり、配当をする義務はないが、優先株に対する配当を行わない限りは普通株式に対する配当をすることができない。配当優先株には、優先配当のみが行われる非参加的優先株式 (non-participating preferred) と、優先配当を受けるのに加えて普通株式と同様に配当を受けられる参加的優先株式 (participating preferred) とがある。また、ある年に一定の配当を受けられなかった場合に、後の年に不足額が繰り越されて優先配当を受けられる累積的優先株式 (cumulative dividends) と、繰り越されない非累積的優先株式 (noncumulative dividends) がある[109]。優先株式とは逆に、普通株式より配当が劣後する株式を劣後株式という。業績の不振な会社は優先株式の発行により資金調達が可能になり、また、親会社や政府からの支援を受け自己資本を充実させる際に、優先株式を議決権制限株式とすれば会社の支配権への影響を避けることができ、劣後株式とすれば既存株主の経済的利益への影響を避けることができる[110]。 また、一定の時期・場合に、株式会社が予め定めた価額で償還する(株主から買い取る)ことができる株式を取得条項付株式 (redeemable shares) という。取得条項付株式は、配当負担の多い株式をなくすことに実益があることから、配当優先株式を償還株式とすることが多い[111]。 このほか、日本法では、種類株式の一種として、株式の譲渡について株式会社の承認を要する譲渡制限株式の発行が認められている[112][注釈 10]。 社債とは、会社が公衆から借り入れることによって生じた債権であって、多数に分割され、通常、社債券という有価証券に表章されているものをいう。ただし、厳密な定義は不可能である[113]。 社債には、普通社債と、新株予約権が付けられた新株予約権付社債(ワラント債)があり、転換社債(convertible bond、日本の現行法上は転換社債型新株予約権付社債)は新株予約権付社債の一種である。また、社債には担保付社債 (bond) と無担保社債 (debenture) がある。 日本では、かつては、社債には必ず担保を付すこととされ(有担保原則)、事実上、ごく一部の大企業にしか社債の発行を認めない適債基準
株主総会の承認
上記のとおり新株発行は既存株主の利益に影響を及ぼすため、各国とも、新株発行には何らかの形で株主総会の承認を要することとしているが、他方で、市場の状況等に応じた機動的な資金調達を行う必要性もある[103]。日本の公開会社及びアメリカでは、定款で発行が認められた発行可能株式総数(授権株式数)の範囲内で、取締役会の判断で発行条件を定め、新株を発行することができる((授権資本制度)。授権株式数を増やすには株主総会の承認が必要であるが、多くの場合、現実に発行されているのは授権株式の一部なので、その都度株主総会の承認を受けることなく発行することができる。ただし、日本の公開会社では、設立時に授権株式数の少なくとも4分の1を発行しなければならず、定款を変更して授権株式数を増やす場合も、発行済株式総数の4倍までしか増加できないという制限が設けられている[104]。一方、フランスやドイツの公開会社(SAやAG)では、株主総会が新株発行を事前に承認することも認められているものの、取締役会の裁量はより限定されている。EU法は、株主総会での承認から実際の発行までの期間を原則として5年以内に制限している[105]。
新株引受権の付与
既存株主の持株比率が低下しないよう、一定の場合には既存株主に新株引受権 (preemptive right) が与えられる。日本では、非公開会社については新株引受権を与える株主割当てが原則であり、第三者割当て等には株主総会の特別決議が必要である[106][注釈 9]。ドイツの非公開会社でも、既存株主に新株引受権を与えなければならないとされており、フランスの非公開会社では、定款に定めがある場合に限り、新株引受権が与えられる。一方、公開会社については、ヨーロッパ各国は新株引受権の付与を法定し、これを放棄するには株主総会の特別決議が必要としている。アメリカでは、公開会社・閉鎖会社ともに、定款に定めがある場合に限り、新株引受権が与えられる[107]。
有利発行規制
日本では、株主割当て以外の方法で有利発行を行う場合(募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合)には、取締役はその必要性を株主総会で説明した上で、株主総会の特別決議を得なければならない[108]。
種類株式
社債