株式会社
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

日本では、株主割当て以外の方法で有利発行を行う場合(募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合)には、取締役はその必要性を株主総会で説明した上で、株主総会の特別決議を得なければならない[108]
種類株式

各国で、内容の異なる複数の種類株式を発行することが認められている。

種類株式の中でも、配当や残余財産の分配について、普通株式 (common stock) より優先権を与えられた株式を優先株式 (preferred stock) という。配当優先株に対しては、社債等の債権と異なり、配当をする義務はないが、優先株に対する配当を行わない限りは普通株式に対する配当をすることができない。配当優先株には、優先配当のみが行われる非参加的優先株式 (non-participating preferred) と、優先配当を受けるのに加えて普通株式と同様に配当を受けられる参加的優先株式 (participating preferred) とがある。また、ある年に一定の配当を受けられなかった場合に、後の年に不足額が繰り越されて優先配当を受けられる累積的優先株式 (cumulative dividends) と、繰り越されない非累積的優先株式 (noncumulative dividends) がある[109]。優先株式とは逆に、普通株式より配当が劣後する株式を劣後株式という。業績の不振な会社は優先株式の発行により資金調達が可能になり、また、親会社や政府からの支援を受け自己資本を充実させる際に、優先株式を議決権制限株式とすれば会社の支配権への影響を避けることができ、劣後株式とすれば既存株主の経済的利益への影響を避けることができる[110]

また、一定の時期・場合に、株式会社が予め定めた価額で償還する(株主から買い取る)ことができる株式を取得条項付株式 (redeemable shares) という。取得条項付株式は、配当負担の多い株式をなくすことに実益があることから、配当優先株式を償還株式とすることが多い[111]

このほか、日本法では、種類株式の一種として、株式の譲渡について株式会社の承認を要する譲渡制限株式の発行が認められている[112][注釈 10]
社債

社債とは、会社が公衆から借り入れることによって生じた債権であって、多数に分割され、通常、社債券という有価証券に表章されているものをいう。ただし、厳密な定義は不可能である[113]

社債には、普通社債と、新株予約権が付けられた新株予約権付社債(ワラント債)があり、転換社債(convertible bond、日本の現行法上は転換社債型新株予約権付社債)は新株予約権付社債の一種である。また、社債には担保付社債 (bond) と無担保社債 (debenture) がある。

日本では、かつては、社債には必ず担保を付すこととされ(有担保原則)、事実上、ごく一部の大企業にしか社債の発行を認めない適債基準という慣行が行われていたが、現在ではこれらは廃止され、優良企業であれば無担保社債を発行できるようになっている[114]。なお、従来は株式会社しか社債を発行できないと解されていたが[115]、新会社法では持分会社も社債を発行できることとされている[116]

日本の会社法は、社債の発行には取締役会決議を行うこと、社債管理者を置くこと、社債権者の利害に重大な関係がある事項について意思決定をする場合に社債権者集会を招集することなど、社債の発行手続、管理等について規定しているが、英米の会社法は社債に関する特別の規定を設けていない[117]
証券市場ロンドン証券取引所の内部。

前述のとおり、株式は、原則として自由に譲渡することができるが、証券市場(証券取引所や店頭市場)で取引されることによって株式や社債の流動性が高まり、多くの投資家からの資金調達を低コストで得ることができるようになる。投資家から見ればその資金運用が容易になり、社会的に見れば金融資源の効率的配分が可能となる。さらに、証券市場は、企業経営に対する評価の株価への反映や、非効率な経営を行っている会社への企業買収という形で、コーポレート・ガバナンスの面でも大きな役割を果たしている[118]

しかし、証券の価値に関する情報(主に発行企業自身の情報)が十分に開示されなかったり、虚偽の情報が提供されたりすれば、公正な価格形成ができなくなり、投資家の利益を害する。そこで、各国とも、証券市場に参加する会社に強制的な情報開示(ディスクロージャー)を課している[119]

アメリカでは、証券市場は伝統的に1933年証券法、1934年証券取引法という二つの連邦法によって規律されており、証券取引委員会 (SEC) が監督を行っている。さらに、エンロン事件、ワールドコム事件など相次ぐ企業不祥事を受けて、2002年にサーベンス・オクスリー法(SOX法)が制定された。これは、罰則の強化を含め情報開示を徹底するものであったが、それと同時に、会計・監査制度の改革、監査委員会、執行役員の説明責任の強化、公開会社会計監督委員会 (PCAOB) の創設など、コーポレート・ガバナンスの改善についても直接的に規律するものである[120]

日本では、平成18年に従来の証券取引法が金融商品取引法へと改正され、情報開示や内部者取引の規制について規定している。
企業内容の情報開示
アメリカの証券取引法は、上場企業だけでなく、株主数が500超、資産が1000万ドル超の原則としてすべての会社に情報開示義務を課している。最初の登録時のほかに、年次報告書、四半期報告書、臨時報告書といった継続開示が要求され、SOX法で更に強化された[121]
インサイダー取引の規制
ヨーロッパや日本では、上場会社の取締役・執行役員が重要な未公開情報の開示前に自社株を取引することを禁止している。アメリカでは、公開会社のみならず閉鎖会社についても、またいかなる証券についても情報開示前のインサイダー取引を禁止している[122]
公開買付けの規制
公開買付け(〔日〕TOB、〔英〕tender offer)とは、公開会社の株式等を、一定の価格を提示して、市場外で一斉かつ大量に取得することをいう。後述のように企業買収の手段として用いられることが多い[123]。アメリカでは、証券取引法の1968年改正(ウィリアムズ法)で、公開買付けに際しての買収者の情報開示義務や、同一の価格で全株主に対して提示しなければならないなどの手続が整備された[124]。日本の金融商品取引法も同様の規制を課している。
組織再編詳細は「企業組織再編」を参照
企業買収詳細は「M&A」を参照

会社の事業を第三者に売却することを、企業買収 (M&A) といい、その法的手法としては、(1)吸収合併、(2)事業譲渡、(3)吸収分割、(4)株式の取得などがある[125]

これらの企業再編行為は、株主に与える影響が大きいため、各国で合併等についての株主総会決議などが必要とされるほか、国によって少数株主の株式買取請求権、債権者異議手続などが整備されている。

なお、合併等の企業買収には、独占禁止法反トラスト法)による規制も課せられる[126]
合併

合併とは、二つ以上の会社が契約によって一つの会社に合体することをいう。これによって、各当事会社(合併を行う会社)の権利・義務は、一つの会社に承継される。当事会社の一つが存続会社として権利・義務を承継し、他の当事会社は消滅する吸収合併 (merger) と、すべての当事会社が消滅して新しい会社を設立する新設合併 (consolidation) がある[127]

消滅会社の株主は、消滅会社の株式を失う代わりに、対価として持株数に応じて存続会社(又は新設会社)の株式等を受け取る。消滅会社の株主が有していた株式数と、それに対して割り当てられる株式数の割合を合併比率という[128]。アメリカでは、1960年ころまでは合併対価は必ず存続会社(又は新設会社)の株式であったが、今日では合併対価の全部又は一部が現金その他の財産であることも普通である。また、買収会社が完全子会社を設立した上で、対象会社をその完全子会社に吸収合併させ、対象会社の株主に対する合併対価としては買収会社である親会社の株式(ないし現金)を交付するという形の三角合併 (triangular merger) も多く行われている[129][注釈 11]。日本でも、新会社法によって合併対価の柔軟化が認められ、金銭等を対価とすることができるようになった(この部分は2007年(平成19年)5月1日に施行)。これによって存続会社の親会社の株式を対価とする三角合併も可能となった[130]

消滅会社の事業から将来期待できる利益に比べて不十分な対価で合併が行われると、消滅株主の利益が損なわれる(逆に過大な対価であれば存続会社の株主の利益が損なわれる)。そこで、多くの国で、合併には、各当事会社において株主の特別過半数による承認が必要とされている。EUの第3会社法指令は、合併の承認のための株主総会における議決要件を、投票数の3分の2以上(又は発行済み株式数の半数以上)とするよう加盟国に求めており、イギリス、ドイツは75%、フランスでは3分の2を採用している。日本でも出席株主の議決権の3分の2以上での承認が必要である。アメリカの各州では発行済株式総数の過半数を要求するところが多い[131]

一方で、株主の多数の承認に基づいて合併を行うということは、合併が自らの利益を損なうと考える少数株主の意思に反して合併が行われるということを意味する。そこで、日本及びアメリカの各州の会社法は、合併に反対する株主に株式買取請求権 (right of appraisal) を与え、反対株主が会社に対し公正な価格で株式の買取りを請求することができることとしている。買取価格について株主と会社の間で協議が調ったときはその価格で買取りが行われ、当事者間で協議が調わないときは裁判所の手続で価格を決定する[132]。しかし、ヨーロッパ諸国では一般に株式買取請求権は認められておらず、代わりに専門家による査定が要求されている[133]
事業譲渡

事業譲渡とは、会社の事業の全部又は重要な部分を譲渡することである[134]。事業を譲渡した会社は清算、解散手続に入ることが多い[135]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:141 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef