査証
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当該国間で渡航者が非常に多く、大きなトラブルを起こさず、商業上重要な関係を持っている場合、短期の渡航については、相互主義により査証取得が免除される。

例 : 日本アメリカ合衆国シェンゲン協定締結各国間の査証相互免除。

例:アジア太平洋経済協力参加各国による「APECビジネストラベルカード」保持者への査証相互免除。発給申請の際には全ての国が承認・不承認の意思表示を行なう。


滞在国が特定国に対して、観光客や投資の誘致を目的とした、一方的に優遇政策を取っている場合。条件によっては更に、第三国行きの航空券を入国審査時に所持している場合。

例 : 中華人民共和国日本国旅券保持者に対する査証免除。逆に、中華人民共和国旅券保持者に対しては、短期観光目的でも日本国への査証免除はない。


特殊な政治的理由に起因する場合。

例 : 日本の北方領土旧住民に対するロシア連邦(旧ソビエト社会主義共和国連邦)当局の査証免除、いわゆる「ビザなし渡航」。北方領土への渡航に際し、ロシア連邦政府より査証の交付を受けたならば、当該土地がロシア連邦の領土であることを認めたものと解釈されるため。


国際博覧会FIFAワールドカップオリンピックなどといった、世界的な大イベントが開催される場合、開催期間中に限り査証なしでの入国を可能とする措置が取られることが多い。この場合は母国の選手証や選手団員証・職員証、アクレディテーションカード(資格認定証)が、査証として扱われる。

日本が中華人民共和国からの30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校に相当する学校の生徒が対象)のみ短期滞在査証を免除している例など、特別な条件の団体のみ査証免除を行う場合がある。

地域を限定して、その地域(周辺地域も含む)にのみ滞在する場合、査証免除にしている場合がある。

例 : 中国の上海市北京市海南島珠江デルタを訪問する場合。ただし、指定の空港から出入国する必要がある。

大韓民国済州島を観光目的で訪問する場合。この場合、韓国本土へ行くことはできず、通過のための120時間以内の本土滞在のみが認められる。


査証が発行されない場合

特定の国家が、特定の国家に対して査証の発行を行わない、またはその条件が厳しいことがある。

敵対している国家に対しての場合

例 :
イスラエル国民や、過去のイスラエル訪問の記録が、旅券に残されている第三国の国民に対するイスラム国家の、またイスラム国家の国民や過去のイスラム国家訪問の記録が、旅券に残されている第三国の国民に対する、イスラエルの査証却下(イスラエルと対立国家を同時期に訪問するときには、旅券の二重取得が認められている国が多い)。


政治上の理由(情報統制や国家体制維持など)による場合

例:中国共産党や中国政府に対して、批判的な報道、中国共産党に対して不利な報道・国家転覆行為などをした国外のメディア人物に対して、中華人民共和国が意図的に査証を発行しない例。

社会主義人民リビア・アラブ国は2007年11月11日以降、旅券にアラビア語併記がされていない人物については、通過さえも認められていなかったが、カダフィ政権が崩壊し、リビア国となってからは、旅券のアラビア語併記は不要となった[6]


宗教上の理由による場合

例 : サウジアラビアは非ムスリムの個人訪問に対して、2019年9月までは観光ビザを発行していなかった[7]


犯罪抑止対策の理由による場合

渡航元からの不法就労不法滞在退去強制フーリガン・渡航元から自国で犯罪を犯す人物が多い等、渡航元から自国での法令違反行為が多い場合には、査証発行のための審査や調査や財産証明調査が、通常の審査よりも厳格化されることがあり、措置を不当と見なした相手国からも、報復措置として査証の審査が厳格化されることがある。


国家元首

外国の国家元首やそれに準ずる人物は、国際慣例によりパスポートなしで入国を認めるため査証は不要。事務手続きなどは外務省などの機関が行う。
査証の種類
日本日本国の通過査証(2012年)

在留資格については報道や教育、スポーツ関係など個々のケース毎に細かく規定されているため、詳細は後述の外務省サイトを参照のこと。

就労が認められる在留資格

外交査証

公用査証

就業査証

留学査証(学業が本来の目的なので、1週間28時間迄の労働制限時間が付く)


就労が認められない在留資格

観光査証

一般査証

短期滞在査証

通過査証

医療滞在査証


就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの

特定査証


アメリカ合衆国

外交官等 (A)

外交官・領事またはその直近家族 (A-1)
[8]

外国政府関係機関職員またはその直近家族 (A-2)[8]

外交官等の被雇用者または直近家族 (A-3)[8]


短期滞在者等 (B)

商用短期 (B-1)[8]

観光短期 (B-2)[8]


通過 (C)

一般通過 (C-1)[8]

国連本部訪問および国連職員による国連本部から米国を経由して第三国へ出国 (C-2)

外国政府関係者 (C-3)


乗務員 (D)

到着時と同一船舶等で出国 (D-1)[8]

到着時と別船舶等で出国 (D-2)[8]


短期就労者 (E)

条約貿易業者 (E-1)[8]

条約投資者 (E-2)[8]

商用駐在員・オーストラリア人専用 (E-3)


非職業訓練学校の学徒 (F)

非職業訓練学校の学徒 (F-1)

非職業訓練学校の学徒の配偶者または子 (F-2)

カナダもしくはメキシコに居住しながら、米国の学校へ通学する非職業訓練学校の学徒 (F-3)


国際機関関係者 (G)

国際機関の加盟国政府首席駐在代表・随員またはその直近家族 (G-1)[8]

国際機関の加盟国政府代表またはその直近家族 (G-2)[8]

国際機関の非加盟国・非承認国政府代表またはその直近家族 (G-3)[8]

国際機関の職員またはその直近家族 (G-4)[8]

G-1 - G-4の被雇用者またはその直近家族 (G-5)[8]


労働者 (H)

専門職 (H-1B)[8]

看護婦 (H-1C)[8]

季節農業従事者 (H-2A)

短期就労者 (H-2B)

研修 (H-3)


報道関係者 (I-1)

文化交流 (J)

本人 (J-1)

J-1の配偶者および扶養家族 (J-2)


アメリカ国民の婚約者 (K)

アメリカ国民の婚約者 (K-1)

アメリカ国民の婚約者の子 (K-2)


国際企業の転勤者 (L)

管理職 (L-1A)

専門職 (L-1B)

L-1の配偶者または子 (L-2)


職業訓練学校の学徒 (M)

職業訓練学校の学徒 (M-1)

職業訓練学校の学徒の配偶者または子 (M-1)


特別移民関係者 (N)

NATO関係者 (NATO)

特殊技能者(科学・芸術・スポーツ・教育・映画、O)

特殊技能者 (O-1)

特殊技能者の補助事務従事者 (O-2)

O-1・O-2の配偶者または子 (O-3)


運動競技者・芸能家 (P)

国際文化交流参加者 (Q)

宗教 (R)

宗教活動家 (R-1)[8]

宗教活動家の配偶者または子 (R-2)[8]


情報提供者 (S)

組織的犯罪情報提供者 (S-5)[8]


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