特定の国家が、特定の国家に対して査証の発行を行わない、またはその条件が厳しいことがある。 外国の国家元首やそれに準ずる人物は、国際慣例によりパスポートなしで入国を認めるため査証は不要。事務手続きなどは外務省などの機関が行う。 在留資格については報道や教育、スポーツ関係など個々のケース毎に細かく規定されているため、詳細は後述の外務省サイトを参照のこと。
敵対している国家に対しての場合
例 : イスラエル国民や、過去のイスラエル訪問の記録が、旅券に残されている第三国の国民に対するイスラム国家の、またイスラム国家の国民や過去のイスラム国家訪問の記録が、旅券に残されている第三国の国民に対する、イスラエルの査証却下(イスラエルと対立国家を同時期に訪問するときには、旅券の二重取得が認められている国が多い)。
政治上の理由(情報統制や国家体制維持など)による場合
例:中国共産党や中国政府に対して、批判的な報道、中国共産党に対して不利な報道・国家転覆行為などをした国外のメディア人物に対して、中華人民共和国が意図的に査証を発行しない例。
社会主義人民リビア・アラブ国は2007年11月11日以降、旅券にアラビア語併記がされていない人物については、通過さえも認められていなかったが、カダフィ政権が崩壊し、リビア国となってからは、旅券のアラビア語併記は不要となった[6]。
宗教上の理由による場合
例 : サウジアラビアは非ムスリムの個人訪問に対して、2019年9月までは観光ビザを発行していなかった[7]。
犯罪抑止対策の理由による場合
渡航元からの不法就労・不法滞在・退去強制・フーリガン・渡航元から自国で犯罪を犯す人物が多い等、渡航元から自国での法令違反行為が多い場合には、査証発行のための審査や調査や財産証明調査が、通常の審査よりも厳格化されることがあり、措置を不当と見なした相手国からも、報復措置として査証の審査が厳格化されることがある。
国家元首
査証の種類
日本日本国の通過査証(2012年)
就労が認められる在留資格
外交査証
公用査証
就業査証
留学査証(学業が本来の目的なので、1週間28時間迄の労働制限時間が付く)
就労が認められない在留資格
観光査証
一般査証
短期滞在査証
通過査証
医療滞在査証
就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
特定査証
アメリカ合衆国
外交官等 (A)
外交官・領事またはその直近家族 (A-1)[8]
外国政府関係機関職員またはその直近家族 (A-2)[8]
外交官等の被雇用者または直近家族 (A-3)[8]
短期滞在者等 (B)
商用短期 (B-1)[8]
観光短期 (B-2)[8]
通過 (C)
一般通過 (C-1)[8]
国連本部訪問および国連職員による国連本部から米国を経由して第三国へ出国 (C-2)
外国政府関係者 (C-3)
乗務員 (D)
到着時と同一船舶等で出国 (D-1)[8]
到着時と別船舶等で出国 (D-2)[8]
短期就労者 (E)
条約貿易業者 (E-1)[8]
条約投資者 (E-2)[8]
商用駐在員・オーストラリア人専用 (E-3)
非職業訓練学校の学徒 (F)
非職業訓練学校の学徒 (F-1)
非職業訓練学校の学徒の配偶者または子 (F-2)
カナダもしくはメキシコに居住しながら、米国の学校へ通学する非職業訓練学校の学徒 (F-3)
国際機関関係者 (G)
国際機関の加盟国政府首席駐在代表・随員またはその直近家族 (G-1)[8]
国際機関の加盟国政府代表またはその直近家族 (G-2)[8]
国際機関の非加盟国・非承認国政府代表またはその直近家族 (G-3)[8]
国際機関の職員またはその直近家族 (G-4)[8]
G-1 - G-4の被雇用者またはその直近家族 (G-5)[8]
労働者 (H)
専門職 (H-1B)[8]
看護婦 (H-1C)[8]
季節農業従事者 (H-2A)
短期就労者 (H-2B)
研修 (H-3)
報道関係者 (I-1)
文化交流 (J)
本人 (J-1)
J-1の配偶者および扶養家族 (J-2)
アメリカ国民の婚約者 (K)
アメリカ国民の婚約者 (K-1)
アメリカ国民の婚約者の子 (K-2)
国際企業の転勤者 (L)
管理職 (L-1A)
専門職 (L-1B)
L-1の配偶者または子 (L-2)
職業訓練学校の学徒 (M)
職業訓練学校の学徒 (M-1)
職業訓練学校の学徒の配偶者または子 (M-1)
特別移民関係者 (N)
NATO関係者 (NATO)
特殊技能者(科学・芸術・スポーツ・教育・映画、O)
特殊技能者 (O-1)
特殊技能者の補助事務従事者 (O-2)
O-1・O-2の配偶者または子 (O-3)
運動競技者・芸能家 (P)
国際文化交流参加者 (Q)
宗教 (R)
宗教活動家 (R-1)[8]
宗教活動家の配偶者または子 (R-2)[8]
情報提供者 (S)
組織的犯罪情報提供者 (S-5)[8]