東京都顧問の役割は都政運営のあり方について、助言・進言を行うとされ、知事からの相談その他必要に応じて、随時、助言・進言を行う。法的には地方公務員法第3条に規定されている「非常勤」の特別職。都政の基本的政策確立について広い見識と経験を有する者のうちから、知事が選任する。任期は1年以内。ただし再任を妨げない[5][6]。 都政の様々な課題および知事からの相談その他必要に応じて、随時、助言・進言を行う。地方公務員法第3条に規定されている「非常勤」の特別職かつ7名まで、都政について高い見識を有する者のうちから、知事が選任する。任期は1年以内。ただし再任を妨げない[7][8]。 東京都副知事を参照 地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基き、2名の秘書を登用している。 江戸府知事 (1868)
東京都参与
東京都副知事
特別秘書
東京都知事表彰
名誉都民
社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって都民敬愛の対象として顕彰するため、名誉都民の称号及び表彰記章として名誉都民章を贈る。
東京都栄誉賞
特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた方に対して、その栄誉をたたえる
消防褒賞
地域住民の生命・財産の安全確保に従事している消防団及び消防団員の労苦に報いるため、消防団員として20年以上勤務した者で、特に消防業務の功績が顕著であり、消防団員の模範となる者を表彰するため、賞状並びに記念章を授与する。褒賞に記念章が伴うことから消防褒章とも通称される(正確な呼称ではなく国の栄典の褒章とは異なる)。
東京都文化賞
廃止
都民文化栄誉章
廃止
東京都職員表彰
新しい研究や発明を行ったものや、成績が特に顕著なものなど、卓越した発想や努力によって都政に多大な貢献をした職員、職務の内外を問わず善行があった職員への表彰
東京スピリット賞
民間からの寄付により2001年度(平成13年度)より設置した制度で、抜群の功績をあげた事業や、他の職員の模範となる行為について、時期を失せず表彰することで職員の士気を高め、その功績を都庁内外に明らかにすることを目的とするもの
東京都青少年健全育成功労者等表彰
青少年の健全な育成に功労のあった者への表彰
消防功労章
消防職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して知事賞として消防功労章を贈る。
消防功績章
消防職員として特に著しい功労があると認められる者に知事賞として消防功績章を授与する。
部隊賞
東京消防庁の消防隊のうち、職務遂行上特に著しい功労があり、他の模範となると認められるとき授与する。
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代期写真氏名任期初日任期終日出身期・備考
11烏丸光徳1868年7月13日
(慶應4年5月24日)1868年10月5日
(慶應4年8月20日)京都府在任中に「東京府」に改正、東京府知事に移行
東京府知事 (1868-1943)
代期写真氏名任期初日任期終日出身期・備考
11烏丸光徳1868年10月5日
(慶應4年8月20日)1868年12月20日
(明治元年11月7日)京都府1期
22大木喬任1869年1月16日
(明治元年12月4日)1869年8月22日
(明治2年7月15日)佐賀県1期
1869年6月24日(明治2年5月15日)まで
議政官参与兼任
退任日付けで東京府大参事
33壬生基修1869年11月6日
(明治2年10月3日)1871年9月7日
(明治4年7月23日)京都府1期
44由利公正1871年9月7日
(明治4年7月23日)1872年8月18日
(明治5年7月15日)福井県1期
55大久保一翁1872年6月30日
(明治5年5月25日)1875年12月19日
(明治8年12月19日)東京都由利の免官に先立ち任命された
1期
66楠本正隆1875年(明治8年)12月19日1877年(明治10年)1月22日長崎県権知事
内務大丞兼任
661877年(明治10年)1月22日1879年(明治12年)12月12日1期
77松田道之1879年(明治12年)12月12日1882年(明治15年)7月6日鳥取県1期
88芳川顯正1882年(明治15年)7月19日1885年(明治18年)6月13日徳島県1期
内務少輔兼任
99渡邊洪基1885年(明治18年)6月13日1886年(明治19年)3月9日福井県1期
1010高崎五六1886年(明治19年)3月9日1890年(明治23年)5月19日鹿児島県1期
1111蜂須賀茂韶1890年(明治23年)5月19日1891年(明治24年)7月21日徳島県1期
1212富田鐵之助1891年(明治24年)7月21日1893年(明治26年)10月26日宮城県1期
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