東京証券取引所
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日本取引所自主規制法人の業務を処理するシステム(例: 売買審査システム[49]

規定

ここでは2022年4月4日以降の規定について記述する。
上場・上場廃止に関する規定詳細は「上場廃止」を参照

有価証券上場は審査基準がある。主な審査基準は下表の通りである[50][51][52]

審査基準プライムスタンダードグロース
株主
(上場時見込み)800人以上400人以上150人以上
流通株式数
(上場時見込み)20,000単位以上2,000単位以上1,000単位以上
流通株式時価総額
(上場時見込み)100億円以上10億円以上5億円以上
流通株式比率
(上場時見込み)35%以上25%以上
時価総額
(上場時見込み)250億円以上-
利益の額又は売上高
(利益の額については
連結経常利益金額又は連結経常損失金額に
非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失を加減)以下のいずれかに適合すること
*最近2年間の利益の額の総額が25億円以上
*最近1年間における売上高が100億円以上である場合で
かつ時価総額が1,000億円以上となる
見込みのあること最近1年間の利益の額の総額が1億円以上-
純資産の額
(上場時見込み)連結純資産が50億円以上
(単体純資産が負でないこと)連結純資産が正-
事業継続年数3か年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること1か年以前から取締役会を設置して、
継続的に事業活動をしていること
虚偽記載又は不適正意見等*最近2年間の有価証券報告書等に
「虚偽記載」なし
*最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が
「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
*最近1年間の財務諸表等の監査意見が
原則として「無限定適正」
*新規上場申請に係る株券等が
国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、
次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
**(a)最近1年間の内部統制報告書に
「評価結果を表明できない」旨の記載
**(b)最近1年間の内部統制監査報告書に
「意見の表明をしない」旨の記載*「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、
「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
*「上場申請のための有価証券報告書」に添付される
監査報告書等(最近1年間) において、
「無限定適正」
*上記監査報告書又は四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が
記載又は参照される有価証券報告書等に
「虚偽記載」なし
*新規上場申請に係る株券等が
国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、
次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
**(a)最近1年間の内部統制報告書に
「評価結果を表明できない」旨の記載
**(b)最近1年間の内部統制監査報告書に
「意見の表明をしない」旨の記載
登録上場会社等監査人
による監査最近2年間の財務諸表等について、
登録上場会社等監査人
日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る)
の監査等を受けていること「新規上場申請のための有価証券報告書」
に記載及び添付される財務諸表等について、
登録上場会社等監査人
(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る)
の監査等を受けていること

上記の他にも株式事務代行機関の設置等々に関する規定がある。

2022年4月4日に実施された新市場(プライム・スタンダード・グロース)への移行に関しては、市場選択制度を導入した。2020年2月21日に発表された上場会社における市場選択の内容は下記の通りである[53]。東京証券取引所は2021年7月9日に、新市場区分の上場維持基準に適合しているかどうかの1次判定結果を各上場企業へ通知した[54]。1次判定結果の結果、東証一部上場企業の内、約30%に当たる664社がプライム市場への適合基準を満たしていなかった他、全上場企業を見ても、約26%にあたる965社が移行先として想定される適合基準を満たしていなかった[55]。1次判定による上場維持基準を満たさなかった企業は、2次判定により上場維持基準に適合しているかどうかが判断されることになる。2021年9月1日から12月30日までを選択期間とした[56]

市場選択は以下の通りである。新市場への選択は市場変更や指定替えとは異なるので注意を要する。

旧:上場市場区分プライムを選択スタンダードを選択グロースを選択
市場第一部市場選択に係る手続新規上場と同様の審査手続
市場第二部
JASDAQスタンダード新規上場と同様の審査手続市場選択に係る手続新規上場と同様の審査手続
マザーズ
JASDAQグロース新規上場と同様の審査手続市場選択に係る手続

選択期間に選択申請が行われなかった場合は、以下の新市場を選択したものとして取り扱う。

選択時の市場区分選択先の市場区分
市場第一部
市場第二部
JASDAQスタンダードスタンダード市場
マザーズ
JASDAQグロースグロース市場

2022年1月11日に選択結果が発表され[57][58]、一部上場企業の内1841社がプライム市場を、344社がスタンダード市場をそれぞれ選択した。二部上場企業並びにJASDAQスタンダード上場企業は1132社全社がスタンダード市場を選択した。マザーズ上場企業並びにJASDAQグロース上場企業の内1社がスタンダード市場を、残り459社がグロース市場をそれぞれ選択した[57][58]
市場区分移行に伴う経過措置

プライム市場の上場維持基準を満たしていない617社の内、321社がスタンダード市場を選択した一方で、残る296社は基準適合に向けた計画を開示した上でプライム市場を選択した[57][59]。スタンダード市場の上場維持基準を満たしていない212社(一部上場企業12社、二部上場企業72社、JASDAQスタンダード上場企業128社)は基準適合に向けた計画を開示した上でスタンダード市場を選択した他、グロース市場の上場維持基準を満たしていない46社(JASDAQグロース上場企業17社、マザーズ上場企業29社)は基準適合に向けた計画を開示した上でグロース市場を選択した[60]。上場維持基準を満たしていない454社は上場維持基準において経過処置が適用される[60]

2022年4月までの市場構成

2022年4月の市場再編の概要

2023年1月30日に、東証は原則として[注 7]2025年3月1日以降に迎える年度末をもって上場維持基準の経過措置を廃止し、本来の上場基準を適用すると発表した[61]。あわせて、東証一部上場からプライム市場を選択した企業が、今回の経過措置終了日の決定を踏まえてスタンダード市場への移行を希望する場合、2023年4月1日から9月29日の半年間に限り市場再選択を認めることとした[61]。2023年10月13日に市場再選択によりプライム市場からスタンダード市場へ移行する企業が発表され、177社が同年10月20日にスタンダード市場へ移行した[62]
上場廃止基準

上場廃止基準は、上場維持基準への不適合、虚偽記載又は不適正意見等、売買高、その他(破産反社会的勢力の関与など)等々に関する規定に違反した場合[63][56]

上場維持基準に抵触したとしても、即ち上場廃止にならない。債務超過に関しては、審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上の場合(改善に向けた計画を適切に開示しているものに限る)と法的整理、私的整理(事業再生ADRなど)により債務超過でなくなることを計画している場合は上場維持基準には抵触しない。
市場変更に関する規定

市場変更(例:スタンダード→プライム、グロース→スタンダード)を行う際は、旧市場とは異なり新規上場申請手続及び新規上場審査と同様の変更申請を行う必要がある[64]。上場維持基準に抵触した場合、旧市場とは異なり他の市場への指定替えは自動的に行われない[56]。上場維持基準に抵触したために市場変更(例:プライム→スタンダード、スタンダード→グロース)を希望する場合は、現在の市場区分における改善期間の最終日までに市場区分の新規上場申請手続及び新規上場審査と同様の変更申請を行わなければならない(改善期間の最終日までに審査が完了しなかった場合は、審査完了までの間監理銘柄に指定される)[65]

過去5年以内に特別注意銘柄(旧名称:特設注意市場銘柄)の指定を受けたり、改善報告書並びに改善状況報告書の提出を求められた上場企業が市場変更申請を行う場合は、通常の審査の他にも、実効性確保措置に関連して策定された改善措置が適切に履行されているかの審査も実施される[66][67]
立会時間(休業日を除く平日)

前場(ぜんば) 9時 - 11時30分(2020年現在)

後場(ごば) 12時30分 - 15時


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