条約に拘束される意思表示の方法にどのような手続きがあるかについては、それぞれの条約によって異なる。受諾が規定されていない場合もあるので、注意が必要である。
例えば、ジェノサイド条約では、受諾の規定を設置しておらず、第11条で、「この条約は、批准されなければならない」としている。これは、条約の性質上、国の権限ある機関(立法府)によって慎重に条約の内容が審査されることが求められているためである。このような条約は他に、欧州人権条約、社会権規約、自由権規約、ウィーン条約法条約などがある。
「署名国により、自国の憲法上の手続に従って批准されなければならない」と規定する条約もある。(包括的核実験禁止条約など)
日本が受諾した条約・議定書
腐敗の防止に関する国際連合条約-2017年
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約-2017年
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書