条件
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条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(129条)。

条件の成就の妨害
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる(130条1項)。反対に条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる(130条2項)。判例は、当事者が故意に条件を成就させたときは、130条の類推適用により、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができるとしていた(最判平6・5・31民集48巻4号1029頁)。130条2項は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で判例法理を明文化したものである[13]
行政法上の条件

行政法上の条件とは行政行為の効果を将来発生することの不確実な事実にかからしめる意思表示をいう。詳細は「行政行為#附款」を参照
脚注^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、295頁
^ 内田貴著 『民法T 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、300頁
^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、302頁
^ a b c d 内田貴著 『民法T 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、303頁
^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、303頁
^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、304頁
^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、297頁
^ 我妻栄著『新訂 民法総則』409~410頁、岩波書店、1965年
^ a b 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、296頁
^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、228頁
^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、237頁
^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、298-299頁
^ “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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