李承晩ライン
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^ 外交防衛委員会調査室 高藤奈央子『竹島問題の発端 ~韓国による竹島占拠の開始時における国会論議を中心に振り返る~ 』によれば翌年6月である。「1946年6月から、連合国総司令部はSCAPIN第 1033 号をもって、「マッカーサー・ライン」を規定し、日本の漁業及び捕鯨許可区域を定めていた。 」[3]
^ 「1955年3月、重光外務大臣は「日韓関係はどうしても一つ正常な関係また有効な関係を樹立したいと思っている。竹島問題の処理は譲るわけにはいかないが、そこに全体の空気を改善して、日韓関係の友好化の道がもし開かれるとするならば、この問題も将来解決する道がつくのではないか。しばらく 議論はこの問題に集中しない方がいいと考えている」と述べ、国交正常化交渉の進展を優先させる方針を示した。」[9]
^ 「お尋ねについては、統計により様々な数字があると承知しているが、政府としては、千九百五十三年から千九百六十五年までの間、大韓民国政府がいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定することにより鉱物資源、水産資源等に対して同国の主権を行使する水域であると主張して設定した区域において、同国政府にだ捕又は抑留された日本漁船及び日本人の数は、二百三十三隻及び二千七百九十一人と承知している。」[11]
^ 「韓国の拿捕は対馬北方から東シナ海北部そして黄海南部にかけての広い海域で行われ、とりわけ済州島周辺に集中している。」[16]
^ 「大村収容所に今千数百名の韓国人が抑留されております。これはいずれも法務省により韓国に強制退去処分を受けまして、船待ちの者でございます。そのうちの大体千百名ぐらいの者は、これは韓国から不法入国をいたした者でありまして、いわば密入国いたしました者がつかまりまして、それでそのまま退去処分になったという者でございます。それ以外の三百五十名程度の者は、これは終戦前から日本に居住しておりました韓国人でありますが、日本の法規を犯した等の理由のために、出入国管理令によりまして強制退去処分に付せられておる者であります。」第22回国会 参議院 外務委員会 1955(昭和30)年10月20日 中川融 外務省アジア局長
^ 「これは刑の執行のために収容しておるのではございません。刑が執行されたその後の何であります。」参議院 内閣委員会 1955(昭和30)年11月1日 重光葵 外務大臣
^ 「実際刑務所で刑期を終りまして出て参りました者の中から、大体、われわれの基準で申しますと、非常に凶悪な悪質な犯罪者、たとえて申しますならば殺人とか強盗とかいう種類の犯罪者、あるいはたとえば麻薬関係、それからヒロポンの、これも単に媒介とか使用したというのでなくして、製造をやっておるというような非常に悪質な者、あるいは普通の犯罪者でございますと大体三犯以上くらいの者で、われわれの観念からいたしまして犯罪の上に生活が成り立っておるのではないかというふうに認めざるを得ないような悪質者を退去強制処分に付しております。そうしてそれを大村に送っておるのでございますが、これは大村に収容すること自体が目的というわけでは毛頭ないのでございまして、通常の場合退去強制処分に付しました者はその退去の確保をいたしますために収容しておるのでございます。」「大村におります全員は千六百八十五でございます。そのうち密入国が千二百六十三でございます。それで、これを引きました数が四百二十二となりますが、この中には、いわゆる犯罪以外のもの、と申しますのは、いわゆる不法残留、正規に入りまして、その在留資格がなくなったにもかかわらずとどまっておるというような者、そのほかの理由で逮捕になった者も含んでおりまして、先ほど申しましたような、いわゆる凶悪犯罪あるいは累犯というような理由で逮捕した者は、このうち三百七十という数字でございます。」「今、日韓間におきまして問題になっておりますのは、この密入国者は除かれておるのであります。」衆議院 法務委員会 1955(昭和30)年12月8日 内田藤雄 入国管理局長
^ 伊関佑二郎(法務省入国管理局長)「御承知のように、この問題は一昨年の春から起って参ったわけでありまするが、当初は純然たる日本に抑留されておりまする韓国人と、それから韓国に抑留されておりまする漁夫との釈放というだけの問題で出発したわけでございまするが、後になりまして、韓国側で、この問題に全面会談を必ず開くのだという、まあ一種の政治的な条件をつけて参りました。多少交渉が長引いたわけでございまするが、日本側といたしましても、いずれ全面会談も開かれなくちゃならぬ。そうなれば全面会談の内容そのものに入るわけではございませんけれども、できるだけこの機会に、全面会談で取り上げるべき諸問題についても意見を交換しておくということが有意義であろうかとも考えました。全面会談を開くこと自体については異議がございませんでしたので、その問題に関連して交渉が行われて参ったのであります。」[19]
^ 「韓国抑留日本人漁夫の釈放を早期に実現せしめ、併せて日韓関係正常化への途を拓くことを目的として、日韓両国代表間に、かねて交渉を行ってきたところ、本12月31日韓国抑留日本人漁夫と入国者収容所にある韓人との相互釈放についての日韓両国政府間の了解に関する覚書および日韓全面会談再開に関する覚書等の各文書について双方の意見一致を見、本日外務大臣公邸において関係各文書の署名を了した。右覚書の全文および関係文書ならびに共同コミュニケは別添のとおりである。【共同発表】昭和32年12月31日に日本国藤山愛一郎外務大臣と在本邦大韓民国代表部代表金裕沢大使との間で行われた会談において、日本国政府が、第二次世界大戦の終了前から日本国に引き続き居住している韓人で日本国の入国者収容所に収容されているものを釈放すること及び大韓民国政府が、韓国の外国人収容所に収容されている日本人漁夫を送還し、かつ、第二次世界大戦後の韓人不法入国者の送還を受け入れることが合意された。同時に、日本国政府は、大韓民国政府に対し、日本国政府が、昭和28年10月15日に久保田貫一郎日本側主席代表が行った発言を撤回し、かつ、昭和32年12月31日付の合衆国政府の見解の表明を基礎として、昭和27年3月6日に日本国と大韓民国との間の会談において日本側代表が行った在韓財産に対する請求権主張を撤回することを通告した。その結果、日本国と大韓民国との間の全面会談は、東京で昭和33年3月1日に再開されることが合意された。(以下関係文書省略)」 外務省情報文化局「韓国抑留日本人漁夫と入国者収容所にある韓人との相互釈放等についての取極成立について」1957年12月31日発表
^ 解放途中の日本政府答弁によれば「474人」: 伊関佑二郎(法務省入国管理局長)「刑期を終えて大村に収容されております者の、いわゆる刑余者の釈放問題と、それから不法入国者の韓国への引き取りの問題、この二点ございますが、不法入国者、現在浜松並びに大村に収容されておりまする不法入国者約千二百名の韓国への引き取りの問題につきましては、まだ韓国側の準備が整わないものと見えまして開始されておりません。刑余者の国内釈放はすでに実施しておりまして、本日夕方までには四百七十四名のうち約三分の二が釈放されることになっております。私どもの方は身元引き受けのある者を最初に釈放するという方針でおりまして、大体本日の釈放によりまして、身元引受者のある者は全部出ることになっております。身元引き受けのない者は少し延ばしまして、大体今月の十日前後に全部これを終える予定であります。」[22]
^ 「1.抑留者相互釈放及び全面会談再開に関する日韓両国政府間取極の締結。日韓間取極は昭和32年12月31日締結されたが本取極の主たる内容は次のとおり。(1)日本政府は在日韓人刑余者で入国者収容所に収容中の者474名を国内釈放する。取極発効後は在日韓人刑余者の収容をしばらく自制する。(2)韓国政府は刑を了した日本人漁夫922名を送還し、及び第二次大戦後の韓人不法入国者の送還を受け入れる。(3)両国政府は右(1)及び(2)の措置を取極発効後1月半以内に完了する。(4)日韓全面会談を昭和33年3月1日東京で再開する。(5)日韓両国政府は財産請求権問題に関し、「アメリカの解釈」に同意する。(6)日本政府は久保田発言を撤回し、且「アメリカの解釈」を基礎として、在韓財産に対する請求権の主張を撤回する。(7)日本政府は国有韓国美術品で直ちに引渡し可能なものを韓国政府に引渡す。その他の韓国美術品の引渡しについては、全面会談で討議及び処理する。
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