李承晩ライン
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^ 伊関佑二郎(法務省入国管理局長)「御承知のように、この問題は一昨年の春から起って参ったわけでありまするが、当初は純然たる日本に抑留されておりまする韓国人と、それから韓国に抑留されておりまする漁夫との釈放というだけの問題で出発したわけでございまするが、後になりまして、韓国側で、この問題に全面会談を必ず開くのだという、まあ一種の政治的な条件をつけて参りました。多少交渉が長引いたわけでございまするが、日本側といたしましても、いずれ全面会談も開かれなくちゃならぬ。そうなれば全面会談の内容そのものに入るわけではございませんけれども、できるだけこの機会に、全面会談で取り上げるべき諸問題についても意見を交換しておくということが有意義であろうかとも考えました。全面会談を開くこと自体については異議がございませんでしたので、その問題に関連して交渉が行われて参ったのであります。」[19]
^ 「韓国抑留日本人漁夫の釈放を早期に実現せしめ、併せて日韓関係正常化への途を拓くことを目的として、日韓両国代表間に、かねて交渉を行ってきたところ、本12月31日韓国抑留日本人漁夫と入国者収容所にある韓人との相互釈放についての日韓両国政府間の了解に関する覚書および日韓全面会談再開に関する覚書等の各文書について双方の意見一致を見、本日外務大臣公邸において関係各文書の署名を了した。右覚書の全文および関係文書ならびに共同コミュニケは別添のとおりである。【共同発表】昭和32年12月31日に日本国藤山愛一郎外務大臣と在本邦大韓民国代表部代表金裕沢大使との間で行われた会談において、日本国政府が、第二次世界大戦の終了前から日本国に引き続き居住している韓人で日本国の入国者収容所に収容されているものを釈放すること及び大韓民国政府が、韓国の外国人収容所に収容されている日本人漁夫を送還し、かつ、第二次世界大戦後の韓人不法入国者の送還を受け入れることが合意された。同時に、日本国政府は、大韓民国政府に対し、日本国政府が、昭和28年10月15日に久保田貫一郎日本側主席代表が行った発言を撤回し、かつ、昭和32年12月31日付の合衆国政府の見解の表明を基礎として、昭和27年3月6日に日本国と大韓民国との間の会談において日本側代表が行った在韓財産に対する請求権主張を撤回することを通告した。その結果、日本国と大韓民国との間の全面会談は、東京で昭和33年3月1日に再開されることが合意された。(以下関係文書省略)」 外務省情報文化局「韓国抑留日本人漁夫と入国者収容所にある韓人との相互釈放等についての取極成立について」1957年12月31日発表
^ 解放途中の日本政府答弁によれば「474人」: 伊関佑二郎(法務省入国管理局長)「刑期を終えて大村に収容されております者の、いわゆる刑余者の釈放問題と、それから不法入国者の韓国への引き取りの問題、この二点ございますが、不法入国者、現在浜松並びに大村に収容されておりまする不法入国者約千二百名の韓国への引き取りの問題につきましては、まだ韓国側の準備が整わないものと見えまして開始されておりません。刑余者の国内釈放はすでに実施しておりまして、本日夕方までには四百七十四名のうち約三分の二が釈放されることになっております。私どもの方は身元引き受けのある者を最初に釈放するという方針でおりまして、大体本日の釈放によりまして、身元引受者のある者は全部出ることになっております。身元引き受けのない者は少し延ばしまして、大体今月の十日前後に全部これを終える予定であります。」[22]
^ 「1.抑留者相互釈放及び全面会談再開に関する日韓両国政府間取極の締結。日韓間取極は昭和32年12月31日締結されたが本取極の主たる内容は次のとおり。(1)日本政府は在日韓人刑余者で入国者収容所に収容中の者474名を国内釈放する。取極発効後は在日韓人刑余者の収容をしばらく自制する。(2)韓国政府は刑を了した日本人漁夫922名を送還し、及び第二次大戦後の韓人不法入国者の送還を受け入れる。(3)両国政府は右(1)及び(2)の措置を取極発効後1月半以内に完了する。(4)日韓全面会談を昭和33年3月1日東京で再開する。(5)日韓両国政府は財産請求権問題に関し、「アメリカの解釈」に同意する。(6)日本政府は久保田発言を撤回し、且「アメリカの解釈」を基礎として、在韓財産に対する請求権の主張を撤回する。(7)日本政府は国有韓国美術品で直ちに引渡し可能なものを韓国政府に引渡す。その他の韓国美術品の引渡しについては、全面会談で討議及び処理する。(口頭伝達事項)」[24]
^ 大阪刑務所では1955年2月27日に服役中の韓国人が日本人看守の暴行により死亡する事件も起きている[28]
^ 「1943年11月27日、米英中三国の首脳(ルーズベルト大統領、チャーチル首相、蒋介石総統)の署名したカイロ宣言で「三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由かつ独立のものたらしめる決意を有する」と述べ、さらに1945年7月26日に同じ三国首脳の署名したポツダム宣言で「カイロ宣言の条項は履行せらるべく…」と朝鮮の独立を再確認した。ソ連は対日宣戦の中にポツダム宣言に同意したことを明らかにした。その年(1945年)9月2日、ミズーリ号艦上で日本政府が降伏文書に署名した日、連合国総司令部が出した一般命令第1号(陸海軍)の中で「38度線を米ソの軍事分界線として、朝鮮にある日本軍は北緯38度以北はソ連軍に、北緯38度以南は米軍に降伏すべきこと」を記した。9月7日付の太平洋米国陸軍総司令部布告で南朝鮮に米軍政実施が宣言され、米軍は9月8日に仁川に上陸し、9日に京城(ソウル)に進駐し、その日、日本軍司令官・朝鮮総督との間に38度線以南地域の降伏文書調印式が行なわれた。南朝鮮米軍政庁が京城(ソウル)に成立したのは(1945年)9月20日である。」 外務省アジア局北東アジア課内 日韓国交正常化交渉史編纂委員会「日韓国交正常化交渉の記録 総説第1章(1.日本統治の終末と南北朝鮮政府の樹立)」
^ 「拿捕漁船請求権については、拿捕された時期が(1)韓国独立の時期(昭23.8.15)以前、(2)独立より平和条約発効の時期(昭27.4.28)まで、及び(3)平和条約発効時以降のいずれかに属するかによって次のように性格を異にする。(1)韓国独立前に拿捕されたもの(20隻)在韓米軍によって拿捕されたものについては、わが方は請求権を有しないことになる。(平和条約第4条(b)項該当)(2)韓国独立後平和条約発効までに拿捕されたもの(77隻)韓国側の不法行為によって拿捕されたものと認められるから、わが方は対韓請求権を有している。この請求権は、平和条約第4条(a)項に規定する請求権として両国間の特別取極の対象として処理されるべきものである。(注)「李ライン」は、昭和27年1月18日に設定されたが、設定後の拿捕は77隻中3隻である。(3)平和条約発効後現在までに拿捕されたもの(229隻)これらは、李ライン侵犯を理由として、韓国側に拿捕されたものであって、わが方は上記77隻の場合と同じ理由により対韓請求権を有している。この請求権は、平和条約発効後に発生したものであるから、平和条約第4条(a)項に規定する請求権には該当しない。」[30]
^ 李承晩ラインが宣言された約3か月後(1952年4月)に海上警備隊(海上保安庁)が発足。同年8月にはその後進である警備隊が発足している。
^ 海上保安庁巡視船の竹島巡視(1953年?)「昭和28年6月27日:海上保安庁、第1次竹島巡視。島根県所属の設標。来島中の韓国人6名に退去勧告。昭和28年7月12日:海上保安庁、第4次竹島巡視。韓国漁船3隻、韓国警察7名、漁民30名に対し退去を要求したが、韓国側から数十発の銃撃を受ける。昭和29年5月3日:海上保安庁、第23次竹島巡視。竹島に上陸、日本漁船竹島でわかめ漁実施。昭和29年6月17日:韓国内務部、竹島に海洋警備隊を派遣したと発表。昭和29年7月28日:海上保安庁、第27次竹島巡視。韓国警備員6名を確認。昭和29年8月23日:海上保安庁、第28次竹島巡視。韓国旗の掲揚を確認。韓国側から銃撃をうける。昭和29年10月2日:海上保安庁、第29次竹島巡視。無線柱、大砲の設置を確認。昭和29年11月21日:海上保安庁、第30次竹島巡視。砲撃をうける。」(年表より抜粋)[40]
^ 第23回国会での内田藤雄入国管理局長答弁によれば対象者の人数は370人。「いわゆる凶悪犯罪あるいは累犯というような理由で逮捕した者は、このうち三百七十という数字でございます。」「向う(韓国)は、終戦後に日本に入った者は当然受け取る義務があるということを彼ら自身認めております。ただ、韓国の場合には一般的に義務を認めてもなかなかそれを履行しないという問題がございます。しかし、いまだかって、戦後の密入国者を自分たちは引き取らないということは一ぺんも申しておりません。問題は、戦前からおります朝鮮人につきましての、いわゆるこれが犯罪等の理由によってどうしても日本に置くのは困る、この人間について問題を生じておるわけでございます。従いまして、ただいま向うが国内において釈放せよと要求しておりますのは、まさにこの三百七十名の犯罪者だけでございます。従いまして、今の話がかりにでき上ると仮定いたしますならば、密入国者の送還というものはすぐにできるし、向うが引き取ると思います。そういう状況でございます。」[46]
^ 「同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、この協定の署名の日までに大韓民国による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求権が含まれており、したがつて、それらのすべての請求権は、大韓民国政府に対して主張しえないこととなることが確認された。」[59]
^ 「この拿捕漁船損害に対して、政府は当初は法律的には補償する義務はないとの見解であったが、対韓賠償請求権の放棄にともなって国内補償に方針が決定、その補償額査定などの主管官庁として水産庁が当たることになった。水産庁は、協議会から提出された調査資料を基礎に検討に入った。その結果、損害額は推定72億円であろうと発表したが、協議会の調査では76億円と計算されていた。そこで損害額の再調査を行うとともに、速かなる補償の実施を要望する陳情を行なうこととした。(1965年)4月9日、協議会は日韓漁業対策西日本地方連合会・日本遠洋底曳網漁業協会・日本機船底曳漁業協会・日本遠洋旋網漁業協同組合・全日本会員組合・全国漁業協同組合連合会・日本鰹鮪漁業協同組合連合会・大日本水産会と連名で、次ぎの「拿捕抑留による損害の補償に関する要望書」をもって関係方面に陳情した。日韓漁業交渉の妥結に伴い、漁業の安全が確保される見通しがついたことは、われわれ漁業者のよろこびとするところであります。しかし、今日まで韓国に拿捕された漁船は326隻に達し、未だ帰還せざる漁船は185隻(沈没3隻を含む)におよび、また抑留された乗組員は3903名(うち死亡8名)で、最高3年半という長期の抑留をしいられたものもあります。これら漁船・乗組員の不法拿捕・抑留によって蒙った物的・精神的損害は極めて大きく、物的損害だけでも70数億円にのぼっているのであります。この損害については機会あるごとに、その賠償を韓国側に請求されるよう要請してきたのでありますが、政府は今回の日韓会談の妥結に当り、韓国側の船舶補償要求と相殺され、損害賠償の請求権を放棄して仮調印を行なっております。このことは、当然、日本政府において、この損害が補償されるものと、われわれは思考するのであります。よって政府は、日韓漁業協定の発効後、速かに損害額の補償が実施されますよう要請するものであります。6月8日にも同様な陳情を行なったが、このときは第6あけぼの丸に関しての陳情も行なった。これは、日魯漁業所属の第6あけぼの丸が昭和30年2月14日、韓国海軍艦艇に追突されて沈没、乗組員21人が死亡するという不祥事件であった。そこで所属団体を通じて損害補償等を含めた問題解決を前から要請しつづけてきたが未解決のものである。」[60]
^ 「李ライン水域は、底びき網漁業(ぐち、はも、たい、えび、たちうお、かれい、ひらめ等)、まき網漁業(あじ、さば)、一本釣り漁業(さば、かつを、ぶり、いか等)、延縄漁業(たい、かじき、ふか等)、しいら漬、かじき突棒等の好漁場である。このため、李ラインを認めないわが国の立場からして、日本漁船はだ捕の危険を冒して出漁した。しかし韓国のだ捕攻勢は激しく、その上昭和25年以来行なわれていた中共によるだ捕事件も増加したため、これを憂慮した日本政府は、昭和27年5月23日の閣議決定により、海上保安庁巡視船を水産庁監視船と協力して操業秩序の維持と漁業保護に当らせることとなり(水産庁監視船は、昭和24年以来、マッカーサー・ラインを侵犯する日本漁船の監視に当ってきた)、昭和27年7月以降、李ライン水域に常時4隻、最高7隻の巡視船を配置し、釜山等韓国警備艇の基地の領海外に待ち受けてその動静を把握し、日本漁船の退避を助ける「特別哨戒」の任務に当ってきた。しかしながら、韓国によるだ捕は跡を絶たず、昭和22年以降現在までにだ捕された漁船及び抑留された乗組員は、327隻、3911人に及びうち漁船は、沈没3隻、未帰還182隻、乗組員は銃撃による死亡及び抑留中の死亡併せて8人(その他は全員帰還)を数えている(資料24、韓国によりだ捕された日本漁船の統計参照)。
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