朱印状
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江戸時代には特に将軍家や諸大名が武士に対して知行充行や知行安堵をした証し、または寺社に対して土地寄進をするときの文書として利用された[1]

家康以来、10万石もしくは四位以上の大名・摂関家及び清華家大臣家従一位公家に対する知行安堵は花押を署記した判物、10万石以下の武士の知行安堵や寺社領の寄進・安堵は朱印状、将軍の私的な書状や軽微な事項では黒印状によって発給された。ただし、初期の頃は例外的な発給も多くあった。後に旗本には朱印状の交付はされなくなり、小規模寺社に対する寄進などには黒印状が用いられるなどの変遷もあり、一定の格式が定まるのは徳川家綱の時代とされている。なお、藩主においても朱印状と黒印状の使い分けが行われていた(朱印状を発給できるのは将軍のみという説は俗説である)。
出典^ a b c “KOREMITE-東北学院大学博物館収蔵資料図録-Vol.1”. 東北学院大学博物館. 2021年4月1日閲覧。

参考文献

荻野三七彦「朱印状」(『
国史大辞典 7』(吉川弘文館1986年ISBN 978-4-642-00507-4

岩澤愿彦「朱印状」(『日本史大事典 3』(平凡社1993年ISBN 978-4-582-13103-1

神崎彰利「朱印状」(『日本歴史大事典 2』(小学館2000年ISBN 978-4-09-523002-3

関連項目

黒印状

領知朱印状

伝馬朱印状

朱印地・黒印地


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