本籍
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他国との領土問題の対象になっている地域(北方領土[注釈 3]尖閣諸島竹島など[注釈 4]

なども本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番または住居表示の街区符号(〇番)を調べた上で、管轄の自治体に届け出る必要がある[2]

一方で、

県境の確定していない地域(富士山の山頂など)

所属する市・区・町・村の確定していない地域(東京都銀座の一部・須美寿島鳥島鹿児島県鷹島など)

日本がかつて統治し、敗戦によって領有権を放棄した地域(旧外地南樺太北千島など)[注釈 5]

は本籍を置くことができない。

かつての戸籍関係書類は当該戸籍を管理する市町村役場や区役所など自治体の窓口のみで請求を受けており、本籍が現住所から遠隔地の場合は取得に手間を要したが、現在は郵送による請求も可能である。ただし郵便物は船便のみという僻地では不便さもある[2]
本籍の設定と表記

本籍の表記は、地番のほか住居表示実施地域では街区符号でも可能である。

地番による表記の例:○○県△△市□□三丁目1234番地5

住居表示の街区符号による表記の例:○○県△△市□□三丁目6番

本籍は、その時点で実在する土地を設定しなければならない。市町村合併や住居表示、区画整理の実施による町()の分割併合などにより市町村名や町名(字名)が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の表記は市区町村長の職権で自動的に変更される。一方、土地の分筆合筆などで地番が変わった場合や、住居表示の変更などで街区符号が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の地番・街区符号は届出をしない限り変更されない。このような場合に、婚姻・分籍などで新たに作成される戸籍に元の戸籍と同一の本籍を設定しようとしても、地番が現存しないため認められず、実在する地番への修正を求められることがある(係員の裁量で認められることもある)。

先例上、地番号の定めのない地については「無番地」と記載するか、市町村が便宜上附している番号を記載してよい。干拓地のように未だ行政区画の定めがない土地に本籍を定めることはできないとされる[3]。無番地でも住居表示が実施されている場合(皇居など)は、住居表示による表記が通例となる。
本籍の変更

本籍を変更する場合は、基本的に転籍届により行う。この他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも新たな本籍を設定する必要がある(婚姻離婚分籍など)。転籍・分籍の手続きは新本籍地(新しく本籍にする自治体)か旧本籍地(現在の本籍の自治体)、現住所の自治体で行える。入籍・就籍による場合は、新たに入る戸籍の本籍が本籍となる。
人権問題

現行の戸籍法では、「本籍(地)」と「出身地」「住所」あるいは「家系」などは無関係である。結婚就職などに際して本籍を調べ、在日韓国・朝鮮人アイヌ、また被差別部落沖縄県および奄美群島(旧琉球王国)出身者と思われるような場合は不当に扱ったりすることがたびたび起こっていた。こうした問題から、最近ではプライバシー・個人情報保護や人権全般の観点から(犯罪捜査などを除き)安易に本籍記載や戸籍謄抄本の提出を求めないようになっている[4][5]

運転免許証でもICカード化に伴い、本籍が表示されなくなった[6][7]2010年(平成22年)6月交付分までは空白の本籍欄が設けられていたが、同年7月の交付分より本籍欄自体が削除された)。
旧戸籍制度における本籍

旧戸籍制度における本籍は基本的に住所であるが、出稼ぎや進学などのため戸主・家族の一部(ときに全員)が本籍以外の場所に住居を移す場合があった。そのため、別に寄留手続の制度が設けられ、本籍以外の一定の場所に90日以上住所または居所を有する者については届出が義務付けられ、住所のある市町村では寄留簿に、本籍のある市町村では戸籍に添付した出寄留用紙にそれぞれ記載され、住所・居所を把握された。

徴兵制度では、本籍地を管轄する連隊区ごとに徴兵が行われていた。徴兵検査は寄留先で受けることも可能であったが、召集令状は本籍のある市町村の役所・役場から本人に伝達された。
著名な場所に本籍を置く人数

報道などで明らかになっているもののみ掲載する。

場所所在地人数日付出典
皇居東京都千代田区千代田1番約2100人2004年(平成16年)時点[8][注釈 6]
大阪城大阪府大阪市中央区大阪城1番約800人2010年(平成22年)8月27日、
平松邦夫市長(当時)の発言[10]
阪神甲子園球場兵庫県西宮市甲子園町1番699人2011年(平成23年)10月26日時点[11]
沖ノ鳥島東京都小笠原村沖ノ鳥島約210人2010年(平成22年)11月30日時点[12]
北方領土北海道色丹郡色丹村ほか205人2019年(令和元年)6月時点[9]
竹島島根県隠岐郡隠岐の島町竹島88人2012年(平成24年)8月24日時点[13]
尖閣諸島沖縄県石垣市登野城尖閣41人2012年(平成24年)2月時点[14]

脚注[脚注の使い方]
脚注^ 結婚などで新戸籍を編成する際でも、夫婦の一方の元の戸籍と同じ場所を選ぶことも可能である。
^ 沖ノ鳥島の戸籍は小笠原村が管理している。
^ 北方領土の戸籍は根室市が管理している。北方領土問題#日本の行政区分下の北方領土を参照。
^ 尖閣諸島については石垣市が、竹島については隠岐の島町が戸籍を管理している。
^ 日本統治下の地で出生した者でも、本籍を置くことはできない。1945年(昭和20年)までに樺太に本籍を置いていた戸籍は第二次世界大戦で大部分が喪失しているが、6村(遠淵村・知床村・富内村・元泊村・内路村・散江村)の戸籍簿は一部が外務省外地整理室に保管されており、戸籍の写しを交付している。旧樺太の本籍に関する戸籍簿は戸籍法上に規定する戸籍簿ではないが、便宜的に通常の戸籍請求手続に準じて扱われる。
^ 千代田区は2019年に、問い合わせに対して、システム上、特定の地番の本籍人口を算出することはできないと回答している[9]

出典^ “本籍とは何ですか”. 蓮田市 (2023年2月13日). 2023年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月23日閲覧。
^ a b “北方領土や竹島、沖ノ鳥島… 本籍を移す人が増える”. J-CAST ニュース. (2011年1月30日). オリジナルの2011年2月2日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20110202211951/http://www.j-cast.com/2011/01/30086625.html 
^ 青木義人・大森政輔著『全訂戸籍法』日本評論社、1982年(昭和57年)、98頁
^ “本籍・戸籍謄本等について”. 大阪労働局. 2023年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月23日閲覧。
^ “求職者の個人情報の取扱いについて留意しなければならないことは何ですか”. 企業と人権Q&A. 大阪企業人権協議会. 2016年7月30日時点の ⇒オリジナルよりアーカイブ。2023年9月23日閲覧。
^ “運転免許証から本籍地の記載がなくなった理由”. WEB CARTOP. (2023年3月4日). オリジナルの2023年3月7日時点におけるアーカイブ。


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