本記事の被害者遺族・本村洋は、実名での著書出版に加え、本事件および犯罪被害者の権利に関する様々な社会的活動(テレビ番組出演や講演・執筆活動など)を行っていることから、削除の方針ケースB-2の「削除されず、伝統的に認められている例」に該当するため、実名を掲載しています。
光市母子殺害事件
日本・山口県光市室積沖田4番地7号[1]
「新日鐵沖田アパート」[注 1]7棟4階[6](現存しない)[5][7]
座標.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯33度55分56.338秒 東経131度58分28.160秒 / 北緯33.93231611度 東経131.97448889度 / 33.93231611; 131.97448889座標: 北緯33度55分56.338秒 東経131度58分28.160秒 / 北緯33.93231611度 東経131.97448889度 / 33.93231611; 131.97448889
日付1999年(平成11年)4月14日[8]
14時30分ごろ[9] – 15時ごろ[9] (UTC+9)
概要当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘も殺害した上、財布を窃盗した。
攻撃側人数1人
死亡者2人
被害者主婦A(事件当時23歳)・乳児B(Aの長女・事件当時生後11か月)[10]
犯人少年F・T[11](事件当時18歳30日)[10]
動機強姦
対処逮捕[12]・起訴[13]
謝罪あり(ただし、公判の途中から殺意を否認)
刑事訴訟死刑(上告棄却により確定・少年死刑囚 / 未執行)
影響被害者主婦Aの夫・本村洋は加害者Fへの死刑適用を求めつつ、犯罪被害者の権利確立のため全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立し、犯罪被害者等基本法の成立などに尽力した。
第一次上告審から、Fの弁護活動を担当した弁護団(主任弁護人・安田好弘)の主張が、日本国内で論議を呼んだ。
管轄山口県警察(捜査一課・光警察署)[14]
山口地方検察庁[13]・広島高等検察庁
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最高裁判所判例
事件名光市母子殺害事件第一次上告審
事件番号平成14年(あ)第730号
2006年(平成18年)6月20日
判例集『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁
裁判要旨
原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。
犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。
第三小法廷
裁判長濱田邦夫
陪席裁判官上田豊三、藤田宙靖、堀籠幸男
意見
多数意見全員一致
意見なし
参照法条
強姦致死罪・殺人罪・窃盗罪
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最高裁判所判例
事件名光市母子殺害事件第二次上告審
事件番号平成14年(あ)第730号
2012年(平成24年)2月18日
判例集『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁
裁判要旨
本件上告を棄却する。
犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。
少年法が死刑適用の可否について定めるのは18歳未満か以上かという形式的基準であり、精神的成熟度の要件を求めていない。
第一小法廷
裁判長金築誠志
陪席裁判官宮川光治、桜井龍子、白木勇
意見
多数意見3人賛成
意見あり
反対意見宮川光治
参照法条
強姦致死罪・殺人罪・窃盗罪
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光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」[注 1][8][5][7]で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件[15]。
事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である[10]。犯人である被告人Fに対し、刑事裁判では死刑が求刑されたが、第一審(山口地裁)・控訴審(広島高裁)はいずれもFを無期懲役とする判決を言い渡した。しかし検察官が同判決を不服として上告したところ、最高裁は2006年(平成18年)に広島高裁の原判決を破棄して審理を差し戻す判決を言い渡し、差し戻し後の控訴審ではFに死刑判決が言い渡された。同判決に対してはFの弁護団が上告したが、最高裁で上告棄却の判決を言い渡され、2012年(平成24年)3月16日付でFの死刑が確定した[16]。死刑確定後、死刑確定者(死刑囚)となったFは2023年(令和5年)12月までに2度の再審請求をしたが、いずれも棄却されている[17]。
裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容(後述)がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった[7]。
事件の概要