未決勾留
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無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため[1]、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[2][3]

最高裁判例によれば、勾留事実に係る罪を含む併合罪関係にある数罪について二つ以上の主刑を含む主文が言い渡された場合、勾留されていない事実に由来する主刑に未決勾留日数を算入することも認められる。例えば、A罪によって未決勾留された被告人が、勾留されなかったB罪とともに併合罪として処断され、A罪による懲役刑とB罪による罰金刑を併科された場合、未決勾留日数を金額換算して罰金刑に算入しても差し支えない。
裁判例

最高裁判所『強盗致傷・窃盗事件(金子堅太郎)』《最高裁判所裁判集 刑事 165》最高裁判所、1967年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1349111/1/290。  - 刑期中の勾留日数が未決勾留期間として認められなかった例

脚注[脚注の使い方]^ 例外として少年のときに無期刑の言渡しを受けた者については、仮釈放を許された後にそれが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとする考試期間主義が取られている。
^ 第123回国会 法務委員会第5号
^ 第129回国会 法務委員会第1号


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