未成年者
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イギリスでは13世紀に騎馬兵隊が一般的になり、防具の重装備を身に着けたまま乗馬した状態で戦うことができる年齢を考慮して21歳が成人年齢となったといわれている[1]

しかし、1960年代の成年年齢に関する審議会(The Latey Committee on the Age of Majority)で、若年層の成熟化が進んでおり成年年齢は歴史的起源とは関係がないとされ、コミュニティにも若年層が積極的に参加する方が利益につながるとして21歳から18歳への引き下げが勧告された[1]。これによって成年年齢は21歳から18歳に引き下げられた[1]

イギリスでは、10歳から刑務所に入れられる可能性がある。ただし14歳までは、原則的に教育的手法がとられる。18歳からは成人として刑事責任が問われる。
アメリカ合衆国における未成年者

アメリカ合衆国では州ごとに成人年齢が異なっている[1]

多くの州では1970年代に成人年齢が21歳から18歳に引き下げられた[1]。その背景にはベトナム戦争の際に徴兵年齢が18歳であるのに対し、選挙権年齢が21歳であるのは不公正で徴兵年齢に達した者は軍隊の在り方を含めて政治的な意見を表明する機会が与えられるべきだ(old enough to fight, old enough to vote)との世論があったためである[1]。そのため連邦政府は合衆国憲法を改正して選挙権年齢を引き下げ、多くの州では成人年齢も引き下げられた[1]

同時にいくつかの州では飲酒や酒類購入年齢も21歳から18歳に引き下げられた[1]。しかし、その影響で若年者の飲酒による死亡件数が増加したため、1984年に各州に対して飲酒や酒類購入年齢を21歳以上とするよう求める連邦法(全米最低飲酒年齢法)が成立した[1]
オーストラリアにおける未成年者

オーストラリアでは州ごとに成人年齢が異なっている[1]

多くの州で1970年から1974年にかけて成人年齢が21歳から18歳に引き下げられた[1]。その背景にはベトナム戦争の際に多くの若者が戦場で命を落としたため、若年層で政治に自分たちの声を反映させたいとの機運が高まり、連邦及び各州にLaw Reform Commissionが設置されて成人年齢について議論し報告書が提出されたことによる[1]。選挙権年齢についても1973年に21歳から18歳に引き下げられた[1]
日本における未成年者.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

概要

民法は、この節で条数のみ記載する。

日本では、満18歳以上で成年となるため、基本的に民法上の未成年者は満18歳未満(満17歳以下)の者となる(4条)。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。よって、生年月日と、成年となる日付、および成年となる年齢の組み合わせは次表のとおりとなる[4]

生年月日と、成年となる日付、および成年となる年齢の組み合わせ[注 1]生年月日成年となる日付成年となる年齢
2002年(平成14年)4月1日とそれ以前20歳となる日20歳
2002年(平成14年)4月2日から

2003年(平成15年)4月1日まで2022年4月1日19歳
2003年(平成15年)4月2日から

2004年(平成16年)4月1日まで2022年4月1日18歳
2004年(平成16年)4月2日以降18歳となる日18歳

未成年者は法定代理人親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。また未成年者であることが欠格事由となることがある。例えば未成年者は遺言の証人又は立会人となることができない(975条)。各種の国家資格においても、未成年者であることが欠格事由として定められている(医師歯科医師薬剤師司法書士行政書士社会保険労務士等)。

選挙権年齢1945年(昭和20年)から20歳以上とされていたが、2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し、2016年(平成28年)6月から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権[5]。また、18歳に憲法改正国民投票権が付与される。


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