未成年者
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裁判員制度は、満18歳以上が対象[注 2][6]

なお、皇室典範第22条で天皇皇太子及び皇太孫の成年は18歳と規定している。詳細は「年齢」を参照

2022年(令和4年)4月1日に年齢要件が満20歳以上から18歳以上に引き下げられた主な事項は、民法関連契約親権婚姻)のほか、次のとおりである[7][8]

戸籍の分籍、非嫡出子認知民事訴訟行為

遺産分割協議書の締結、相続時精算課税制度、事業承継税制、贈与税特例税率、結婚子育て資金一括贈与特例制度、未成年者控除

単独での帰化日本国籍取得)

10年間有効なパスポート日本国旅券)の取得

水先人社会福祉主事海技士免許等の講習等の一部、公認会計士司法書士行政書士税理士土地家屋調査士社会保険労務士ほか

性同一性障害者の性別変更の家庭裁判所審判

出会い系サイトの運営

2022年(令和4年)4月1日以降も、満20歳以上を要件とする主なものは次のとおりである[注 1]

飲酒喫煙

公営競技の馬券、車券、舟券の購入

国民年金被保険者資格

養子縁組

中型自動車運転免許取得[注 3]

船舶の船長または機関長

猟銃所持(特例を除く)

カジノ施設への入場

銀行カードローン消費者金融キャッシングカードの契約、キャッシング・カードローン機能が付帯されたクレジットカードの発行 これらは若者の多重債務を防止する観点から、従前通り各社で20歳以上65歳未満で継続安定収入があるかたに据え置かれている

宝くじ公式サイトや一部銀行のインターネットバンキングで実施している、各種宝くじのインターネット販売・購入、高額当選金の受け取り、一部の銀行で実施されているATMでの数字選択式宝くじの販売・購入
詳細は「年齢」を参照

なお、養育費支払義務は、成年までの支払を要件とした場合、義務の成立日によって実際の終期が異なると解される。また、所得税扶養控除における控除対象扶養親族、特定扶養親族の定義、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の対象などについても令和4年改正民法による変更はない。

少年法の適用については、適用年齢範囲(20歳未満)に関しては、令和4年改正民法による変更はない。ただし、18歳および19歳の者は「特定少年」とされ、虞犯少年適用対象外となる。特定少年においても、保護処分(少年保護観察処分、児童自立支援施設等送致、少年院送致)は引き続き対象となる。ただし、18歳未満の少年とは処遇および基準が異なり、少年の要保護性ではなく、犯情の軽重を主眼として処分が決定される。特定少年である時に犯した、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件においては、原則として検察官逆送致となる。逆送致となった場合、原則として20歳以上の者と同様に扱われ、未決勾留などの緩和措置、少年法の不定期刑適用、労役場留置の禁止、仮釈放適用期間の短縮なども適用除外となる。検察官逆送され、公判廷で起訴された少年は実名報道の対象となる。特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者は、人の資格に関する法令の適用について、20歳以上の者と同様に、制限の対象となる。
各論
財産行為

一般原則
未成年者は
制限行為能力者である(20条1項)。したがって、未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である(5条1項本文)。法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができる(5条2項)。取消権者は未成年者本人やその代理人(未成年者の場合には親権者や未成年後見人等)など120条1項に定められる者である。制限行為能力者の取消においては制限行為能力者本人も取消権者とされているので(120条1項)、未成年者本人が単独で取消す場合にも取消は完全に効力を生じるのであって、取り消すことのできる取消となるわけではない[9]。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については法定代理人の同意は不要とされており、取消権者であっても制限行為能力者であることを理由として取消すことはできない(5条1項ただし書)。単に権利を得、または義務を免れる法律行為とは、未成年者が債権者から債務免除を受ける場合などである。なお、未成年者による貸金の領収は未成年者の債権が失われるので法定代理人の同意が必要となる[10]。取消権者により取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるが(121条本文)、未成年者は制限行為能力者であるから、その行為によって現に利益を受けている限度において返還義務を負うことになる(121条ただし書)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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