生年月日と、成年となる日付、および成年となる年齢の組み合わせ[注 1]生年月日成年となる日付成年となる年齢
2002年(平成14年)4月1日とそれ以前20歳となる日20歳
2002年(平成14年)4月2日から
2003年(平成15年)4月1日まで2022年4月1日19歳
2003年(平成15年)4月2日から
2004年(平成16年)4月1日まで2022年4月1日18歳
2004年(平成16年)4月2日以降18歳となる日18歳
未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。また未成年者であることが欠格事由となることがある。例えば未成年者は遺言の証人又は立会人となることができない(975条)。各種の国家資格においても、未成年者であることが欠格事由として定められている(医師・歯科医師、薬剤師、司法書士、行政書士、社会保険労務士等)。
選挙権年齢は1945年(昭和20年)から20歳以上とされていたが、2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し、2016年(平成28年)6月から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)[5]。また、18歳に憲法改正の国民投票権が付与される。日本国憲法施行以降、未だに実施された事はないが、法令上は2018年6月20日まで、経過措置として20歳以上の者に国民投票権があった。裁判員制度は、満18歳以上が対象[注 2][6]。
なお、皇室典範第22条で天皇、皇太子及び皇太孫の成年は18歳と規定している。詳細は「年齢」を参照
2022年(令和4年)4月1日に年齢要件が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた主な事項は、民法関連(契約、親権、婚姻)のほか、次のとおりである[7][8]。
戸籍の分籍、非嫡出子の認知、民事訴訟行為
遺産分割協議書の締結、相続時精算課税制度、事業承継税制、贈与税特例税率、結婚・子育て資金一括贈与特例制度、未成年者控除
単独での帰化(日本国籍取得)
10年間有効なパスポート(日本国旅券)の取得
水先人、社会福祉主事、海技士免許等の講習等の一部、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士ほか
性同一性障害者の性別変更の家庭裁判所審判
出会い系サイトの運営
2022年(令和4年)4月1日以降も、満20歳以上を要件とする主なものは次のとおりである[注 1]。
飲酒、喫煙
公営競技の馬券、車券、舟券の購入
国民年金被保険者資格
養子縁組
中型自動車の運転免許取得[注 3]
船舶の船長または機関長
猟銃所持(特例を除く)
カジノ施設への入場
銀行カードローンや消費者金融のキャッシングカードの契約、キャッシング・カードローン機能が付帯されたクレジットカードの発行 これらは若者の多重債務を防止する観点から、従前通り各社で20歳以上65歳未満で継続安定収入があるかたに据え置かれている
宝くじ公式サイトや一部銀行のインターネットバンキングで実施している、各種宝くじのインターネット販売・購入、高額当選金の受け取り、一部の銀行で実施されているATMでの数字選択式宝くじの販売・購入
詳細は「年齢」を参照
なお、養育費支払義務は、成年までの支払を要件とした場合、義務の成立日によって実際の終期が異なると解される。また、所得税の扶養控除における控除対象扶養親族、特定扶養親族の定義、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の対象などについても令和4年改正民法による変更はない。
少年法の適用については、適用年齢範囲(20歳未満)に関しては、令和4年改正民法による変更はない。ただし、18歳および19歳の者は「特定少年」とされ、虞犯少年適用対象外となる。特定少年においても、保護処分(少年保護観察処分、児童自立支援施設等送致、少年院送致)は引き続き対象となる。