各法令における年齢の計算については、民法の場合と同様に、年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。具体的に要件を満たす事となる日または時刻は、原則として、年齢計算ニ関スル法律に基づく。
民事訴訟法
未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないが、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合には法定代理人によらずに訴訟行為をすることができる(民事訴訟法第31条)。なお、訴訟能力の項目も参照。
刑法
刑事未成年者14歳に満たない者の行為は罰しない(第41条)。詳しくは、責任能力の項目を参照。なお、少年法の項目も参照。なお、未成年者略取誘拐罪(224条)、未成年者買受罪(226条の2第2項)、準詐欺罪(248条)の「未成年者」の具体的年齢については、民法の成人年齢引き下げと連動していて18歳未満となる。[19]
労働基準法
第6章「年少者」において、未成年者(後述)、年少者(18歳未満の者)、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)に区分して、それぞれの年齢に対応した法規制を行っている。本法上の「未成年者」については、令和4年改正施行民法に即した厚生労働省の通達等は確認されていないが、同省では民法4条の未成年者によるものとしている[20][21]。従って、民法の同改正施行前は20歳未満、施行後は18歳未満と考えられる。本法で具体的に「未成年者」について規制したものとしては、次の2ヶ条がある。
第58条(未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
第59条未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取つてはならない。民法第824条
・第859条では、未成年者の同意を得れば未成年者に代わって親権者や後見人が契約を締結できるとする旨の規定があるが、労働契約については特別法である労働基準法の定めが民法より優先する。未成年者は労働契約の締結に際しては法定代理人の同意が必要であるが(民法第5条)、自ら賃金を受け取るべき者と位置付けられているので、未成年者は労働契約に関しては法定代理人によらず自ら訴訟行為を行いうる(上述、民事訴訟法第31条)。使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(第56条1項、例外として第56条2項)。職業訓練を受ける未成年者の年次有給休暇に関する特例が定められている(第72条)。「満18才に満たない者」について、深夜業の制限(第61条)。危険有害業務及び坑内労働の禁止(第62条、第63条)。帰郷旅費の制度(第64条)。年齢証明書の備え置き(第57条)。