この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民法は、この節で条数のみ記載する。 日本では、満18歳以上で成年となるため、基本的に民法上の未成年者は満18歳未満(満17歳以下)の者となる(4条)。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。よって、生年月日と、成年となる日付、および成年となる年齢の組み合わせは次表のとおりとなる[4]。 生年月日と、成年となる日付、および成年となる年齢の組み合わせ[注 1]生年月日成年となる日付成年となる年齢 2003年(平成15年)4月1日まで2022年4月1日19歳 2004年(平成16年)4月1日まで2022年4月1日18歳 未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。また未成年者であることが欠格事由となることがある。例えば未成年者は遺言の証人又は立会人となることができない(975条
概要
2002年(平成14年)4月1日とそれ以前20歳となる日20歳
2002年(平成14年)4月2日から
2003年(平成15年)4月2日から
2004年(平成16年)4月2日以降18歳となる日18歳
選挙権年齢は1945年(昭和20年)から20歳以上とされていたが、2015年(平成27年)6月に改正公職選挙法が成立し、2016年(平成28年)6月から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)[5]。また、18歳に憲法改正の国民投票権が付与される。日本国憲法施行以降、未だに実施された事はないが、法令上は2018年6月20日まで、経過措置として20歳以上の者に国民投票権があった。裁判員制度は、満18歳以上が対象[注 2][6]。
なお、皇室典範第22条で天皇、皇太子及び皇太孫の成年は18歳と規定している。詳細は「年齢」を参照
2022年(令和4年)4月1日に年齢要件が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた主な事項は、民法関連(契約、親権、婚姻)のほか、次のとおりである[7][8]。
戸籍の分籍、非嫡出子の認知、民事訴訟行為
遺産分割協議書の締結、相続時精算課税制度、事業承継税制、贈与税特例税率、結婚・子育て資金一括贈与特例制度、未成年者控除
単独での帰化(日本国籍取得)
10年間有効なパスポート(日本国旅券)の取得
水先人、社会福祉主事、海技士免許等の講習等の一部、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士ほか
性同一性障害者の性別変更の家庭裁判所審判
出会い系サイトの運営
2022年(令和4年)4月1日以降も、満20歳以上を要件とする主なものは次のとおりである[注 1]。
飲酒、喫煙
公営競技の馬券、車券、舟券の購入
国民年金被保険者資格
養子縁組
中型自動車の運転免許取得[注 3]
船舶の船長または機関長
猟銃所持(特例を除く)
カジノ施設への入場
銀行カードローンや消費者金融のキャッシングカードの契約、キャッシング・カードローン機能が付帯されたクレジットカードの発行 これらは若者の多重債務を防止する観点から、従前通り各社で20歳以上65歳未満で継続安定収入があるかたに据え置かれている
宝くじ公式サイトや一部銀行のインターネットバンキングで実施している、各種宝くじのインターネット販売・購入、高額当選金の受け取り、一部の銀行で実施されているATMでの数字選択式宝くじの販売・購入
詳細は「年齢」を参照
なお、養育費支払義務は、成年までの支払を要件とした場合、義務の成立日によって実際の終期が異なると解される。また、所得税の扶養控除における控除対象扶養親族、特定扶養親族の定義、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の対象などについても令和4年改正民法による変更はない。
少年法の適用については、適用年齢範囲(20歳未満)に関しては、令和4年改正民法による変更はない。ただし、18歳および19歳の者は「特定少年」とされ、虞犯少年適用対象外となる。特定少年においても、保護処分(少年保護観察処分、児童自立支援施設等送致、少年院送致)は引き続き対象となる。ただし、18歳未満の少年とは処遇および基準が異なり、少年の要保護性ではなく、犯情の軽重を主眼として処分が決定される。特定少年である時に犯した、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件においては、原則として検察官逆送致となる。逆送致となった場合、原則として20歳以上の者と同様に扱われ、未決勾留などの緩和措置、少年法の不定期刑適用、労役場留置の禁止、仮釈放適用期間の短縮なども適用除外となる。検察官逆送され、公判廷で起訴された少年は実名報道の対象となる。特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者は、人の資格に関する法令の適用について、20歳以上の者と同様に、制限の対象となる。
各論
財産行為
一般原則
未成年者は制限行為能力者である(20条