未成年者
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法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができる(5条2項)。取消権者は未成年者本人やその代理人(未成年者の場合には親権者や未成年後見人等)など120条1項に定められる者である。制限行為能力者の取消においては制限行為能力者本人も取消権者とされているので(120条1項)、未成年者本人が単独で取消す場合にも取消は完全に効力を生じるのであって、取り消すことのできる取消となるわけではない[9]。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については法定代理人の同意は不要とされており、取消権者であっても制限行為能力者であることを理由として取消すことはできない(5条1項ただし書)。単に権利を得、または義務を免れる法律行為とは、未成年者が債権者から債務免除を受ける場合などである。なお、未成年者による貸金の領収は未成年者の債権が失われるので法定代理人の同意が必要となる[10]。取消権者により取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるが(121条本文)、未成年者は制限行為能力者であるから、その行為によって現に利益を受けている限度において返還義務を負うことになる(121条ただし書)。取消権の詳細については取消し#日本法における取消し参照。なお、未成年(成年擬制を除く)である時にした契約は、成年となった後、あるいは成年擬制を受けた後も引き続き取消権者の取消権が及ぶ。

随意財産の処分
民法第5条1項の規定にかかわらず、未成年者は、その法定代理人が目的を定めて処分を許した財産についてはその目的の範囲内において、目的を定めないで処分を許した財産については任意に処分できる(5条3項)。取引の相手方は法定代理人と未成年者の間の約定を覚知できないが、法定代理人と未成年者により、当該許された財産の処分範囲が立証されれば、取引の相手方は事実上反駁不能であり保護されない。お小遣いが毎月500円の子が為した通信販売契約を遡及して無効とした事例がある[11]

未成年者の営業の許可
未成年者の法定代理人は未成年者に対して一種あるいは数種の営業を許可することができ、この場合、許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(6条第1項)。したがって、未成年者が許可された営業について行った法律行為は制限行為能力者であることを理由としては取り消すことができなくなる。法定代理人は未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは営業の許可を取消・制限することができる(6条第2項)。この取消し・制限は将来に向かって許可の全部あるいは一部の効力を失わせる撤回であるから、その営業が許可されていた間に未成年者がなした営業行為を取り消すことはできない[12]。未成年者の営業の許可及びその取消し・制限につき、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する(商法第5条など)この登記は、児童相談所ではなく法務局が受け付ける。営業の内容が商業でない場合には、許可や取消し・制限の公示の方法がないので善意第三者にも対抗しうるものと解されている[13]
身分行為

婚姻
婚姻適齢については18歳以上でなければならない。これに反する婚姻届は受理されず、誤って受理された場合でも各当事者、その親族又は
検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができる(744条1項本文)。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、婚姻の取消しを請求することができない(744条1項ただし書)。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢に達したときには取消しを請求することができなくなる(745条1項)。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消しを請求できるが(745条2項本文)、適齢に達した後に追認したときは、もはや不適齢を理由として取り消すことはできない(745条2項ただし書)。なお、2022年(令和4年)3月31日以前は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻適齢となり、未成年者でも婚姻は可能であったが、未成年者の婚姻には婚姻の一般的要件(重婚の禁止など)のほかに、婚姻適齢に達していること(731条)及び父母の同意(737条)が必要だった。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、父母の一方が意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条ただし書)。ただ、民法737条については実親と養親がいる場合はどうなるのか、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説が複雑に対立し、父母ではなく親権者あるいは未成年の後見人の同意または家庭裁判所の許可とすべきといった議論もなされた[14]。民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合にはもはや取り消すことはできない(民法744条が不適法な婚姻の取消原因として民法737条(父母の同意)を加えていないことに注意)。なお、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、民法の改正施行より前に婚姻適齢に達するため[注 4]、引き続き満16歳以上で婚姻ができる[7][15]。また、2022年(令和4年)3月31日までに適法に婚姻し成年擬制された者は、4月1日以降も引き続き成年擬制の扱いを受けると解される(下記)。

生年月日と、婚姻可能年齢の組み合わせ婚姻の日付[注 5]生年月日・性別婚姻可能年齢父母の一方の同意成年擬制
2022年(令和4年)3月31日まで男性18歳以上要あり[注 6]
女性16歳以上
2022年(令和4年)4月1日以降男性18歳以上成年のため不要-
2006年(平成18年)4月1日までの女性16歳以上要あり[注 6]
2006年(平成18年)4月2日以降の女性18歳以上成年のため不要-
前述の成年擬制の効果は民法などの私法領域のみに限られ、公法領域にその効果は及ばないと解される(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律などの法律、その他の国家資格要件などには適用されない)[16]。2022年(令和4年)4月1日に婚姻適齢と成年が同一年齢となったため、成年擬制は原則としてなくなったが、2022年(令和4年)3月31日までに適法に婚姻し成年擬制された者が遡及して未成年に復帰はしないと解される(改正民法)[注 7]。成年擬制を受けた者が年齢20歳に達しないうちに婚姻を解消した場合には、当事者や法律行為の相手方などの社会的影響を考慮して未成年には復帰しないとするのが通説である[17]

未成年者の認知
未成年者は嫡出でない子の認知をすることができる。法定代理人の同意は不要である(780条)。

未成年者の養子縁組

未成年者を養子とする場合

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


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