未成年者
[Wikipedia|▼Menu]
猟銃所持(特例を除く)

カジノ施設への入場

銀行カードローン消費者金融キャッシングカードの契約、キャッシング・カードローン機能が付帯されたクレジットカードの発行 これらは若者の多重債務を防止する観点から、従前通り各社で20歳以上65歳未満で継続安定収入があるかたに据え置かれている

宝くじ公式サイトや一部銀行のインターネットバンキングで実施している、各種宝くじのインターネット販売・購入、高額当選金の受け取り、一部の銀行で実施されているATMでの数字選択式宝くじの販売・購入
詳細は「年齢」を参照

なお、養育費支払義務は、成年までの支払を要件とした場合、義務の成立日によって実際の終期が異なると解される。また、所得税扶養控除における控除対象扶養親族、特定扶養親族の定義、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の対象などについても令和4年改正民法による変更はない。

少年法の適用については、適用年齢範囲(20歳未満)に関しては、令和4年改正民法による変更はない。ただし、18歳および19歳の者は「特定少年」とされ、虞犯少年適用対象外となる。特定少年においても、保護処分(少年保護観察処分、児童自立支援施設等送致、少年院送致)は引き続き対象となる。ただし、18歳未満の少年とは処遇および基準が異なり、少年の要保護性ではなく、犯情の軽重を主眼として処分が決定される。特定少年である時に犯した、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件においては、原則として検察官逆送致となる。逆送致となった場合、原則として20歳以上の者と同様に扱われ、未決勾留などの緩和措置、少年法の不定期刑適用、労役場留置の禁止、仮釈放適用期間の短縮なども適用除外となる。検察官逆送され、公判廷で起訴された少年は実名報道の対象となる。特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者は、人の資格に関する法令の適用について、20歳以上の者と同様に、制限の対象となる。
各論
財産行為

一般原則
未成年者は
制限行為能力者である(20条1項)。したがって、未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である(5条1項本文)。法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができる(5条2項)。取消権者は未成年者本人やその代理人(未成年者の場合には親権者や未成年後見人等)など120条1項に定められる者である。制限行為能力者の取消においては制限行為能力者本人も取消権者とされているので(120条1項)、未成年者本人が単独で取消す場合にも取消は完全に効力を生じるのであって、取り消すことのできる取消となるわけではない[9]。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については法定代理人の同意は不要とされており、取消権者であっても制限行為能力者であることを理由として取消すことはできない(5条1項ただし書)。単に権利を得、または義務を免れる法律行為とは、未成年者が債権者から債務免除を受ける場合などである。なお、未成年者による貸金の領収は未成年者の債権が失われるので法定代理人の同意が必要となる[10]。取消権者により取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるが(121条本文)、未成年者は制限行為能力者であるから、その行為によって現に利益を受けている限度において返還義務を負うことになる(121条ただし書)。取消権の詳細については取消し#日本法における取消し参照。なお、未成年(成年擬制を除く)である時にした契約は、成年となった後、あるいは成年擬制を受けた後も引き続き取消権者の取消権が及ぶ。

随意財産の処分
民法第5条1項の規定にかかわらず、未成年者は、その法定代理人が目的を定めて処分を許した財産についてはその目的の範囲内において、目的を定めないで処分を許した財産については任意に処分できる(5条3項)。取引の相手方は法定代理人と未成年者の間の約定を覚知できないが、法定代理人と未成年者により、当該許された財産の処分範囲が立証されれば、取引の相手方は事実上反駁不能であり保護されない。お小遣いが毎月500円の子が為した通信販売契約を遡及して無効とした事例がある[11]

未成年者の営業の許可
未成年者の法定代理人は未成年者に対して一種あるいは数種の営業を許可することができ、この場合、許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(6条第1項)。したがって、未成年者が許可された営業について行った法律行為は制限行為能力者であることを理由としては取り消すことができなくなる。法定代理人は未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは営業の許可を取消・制限することができる(6条第2項)。この取消し・制限は将来に向かって許可の全部あるいは一部の効力を失わせる撤回であるから、その営業が許可されていた間に未成年者がなした営業行為を取り消すことはできない[12]。未成年者の営業の許可及びその取消し・制限につき、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する(商法第5条など)この登記は、児童相談所ではなく法務局が受け付ける。営業の内容が商業でない場合には、許可や取消し・制限の公示の方法がないので善意第三者にも対抗しうるものと解されている[13]
身分行為

婚姻
婚姻適齢については18歳以上でなければならない。これに反する婚姻届は受理されず、誤って受理された場合でも各当事者、その親族又は
検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができる(744条1項本文)。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、婚姻の取消しを請求することができない(744条1項ただし書)。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのであって、当然無効となるわけではないので不適齢者が婚姻適齢に達したときには取消しを請求することができなくなる(745条1項)。ただ、婚姻した不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間はその婚姻の取消しを請求できるが(745条2項本文)、適齢に達した後に追認したときは、もはや不適齢を理由として取り消すことはできない(745条2項ただし書)。なお、2022年(令和4年)3月31日以前は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で婚姻適齢となり、未成年者でも婚姻は可能であったが、未成年者の婚姻には婚姻の一般的要件(重婚の禁止など)のほかに、婚姻適齢に達していること(731条)及び父母の同意(737条)が必要だった。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、父母の一方が意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条ただし書)。ただ、民法737条については実親と養親がいる場合はどうなるのか、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説が複雑に対立し、父母ではなく親権者あるいは未成年の後見人の同意または家庭裁判所の許可とすべきといった議論もなされた[14]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:50 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef