この共同聴取は1968年(昭和43年)に、テレビが普及し使命を終えたとして終了したが、現在のケーブルテレビでのラジオ放送再送信の嚆矢とも言える。なお、地区で最初にテレビを設置したのも明願寺であった。
1951年(昭和26年) 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(略称は「有線ラジオ放送法」)が施行され、有線ラジオ放送を営もうとする者は電波監理委員会(後に郵政大臣を経て総務大臣)に届出を要するものとされた。
2011年(平成23年) 有線ラジオ放送法が廃止されて放送法に統合され6月30日施行された。有線ラジオ放送事業者は有線一般放送事業者として届出を要するものとされた。従前の事業者は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第4条第1項により施行日に届出したものとみなされた。 親子ラジオとは、1952年(昭和27年)から沖縄県や奄美群島の主な市町村においてアメリカ軍の援助資金で設置され、民間企業により運営されたラジオ共同聴取施設である。 電力事情が悪く、ラジオ受信機が高価であったため、最盛期の1958年(昭和33年)には12万台の加入があった。その後の、電力事情の安定とラジオ受信機の普及により徐々に姿を消していき、現在では宮古島市池間島や奄美市名瀬などに残るだけである。 放送法第145条第1項では、「一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。)は、その設置に関し必要とされる道路法 (中略)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない」と規定している。また、有線ラジオ放送の業務を行おうとする場合は、同法第133条により総務大臣に届け出なければならないが、放送法施行規則第136条第2項の届出を要する書類の中に第5号として「使用する有線電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(中略)の許可(中略)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し」がある。従って、許可等を得ていない場合は届出できない。これは従前の有線ラジオ放送法および同法の施行規則にも同様に規定されていた。 典拠管理データベース: 国立図書館
親子ラジオ
電柱等の無断使用について
事業者
USEN
キャンシステム
時事タイムス放送社
脚註[脚注の使い方]^ 武田徹著『NHK問題』2006年ちくま新書 ISBN 9784480063366
^ 池永隆勝
関連項目
有線
全国有線音楽放送協会
ドイツ
チェコ