法人と第三者との資金の授受に関する責任の所在を明確にするため、カリフォルニア州のように最高財務責任者[注釈 12](非営利法人などでは、会計役[注釈 13] もしくは最高財務責任者またはその両方)を置かなければならないと法人法典[注釈 14](会社法を包含する)で定めている州もある。米国で伝統的に法人の役員[注釈 15] とされる会計役 [注釈 16] が兼任することが多く、カリフォルニア州のように、基本定款[注釈 17] または付属定款[注釈 18] に別段の定めがない限り、最高財務責任者[注釈 19] を置かない場合は、会計役[注釈 20] が最高財務責任者 [注釈 21] となると定める州もある。一方、法人を設立した国や州によっては役員 [注釈 22] の名称に規定がないため会計役 [注釈 23] を置かないでCFOを置く場合がある。また、法人によってはCFOの統括の下に会計役 [注釈 24] と経理部長[注釈 25] を置く場合もある。なお、現在の日本では法的にCFOを定義する法律は存在せず、CEO等と同様に会社の内部的職制の名称でしかない。
日本国内での非日本系の企業で日本法人が中小規模の場合、実際には経理、総務等の管理部門全体をとりまとめる最高総務責任者(CAO)の職にある者が、対外的なわかりやすさを優先してCFOを名乗る場合もある。また、外資系企業においては米国公認会計士(CPA)あるいは公認会計士、あるいは経営学修士(MBA)などの資格を持ち、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}会計事務所での勤務経験がある人物が外部から招聘されてこの職に就くことが多い[要出典]が、日本企業では経理部門・財務部門からの内部昇格によって就任することが多い。
脚注
注釈^ 英: board of directors
^ 英: officer、または executive officer
^ 英: treasurer
^ vice-president of finance
^ イギリス英語: finance director
^ State Treasurer
^ corporation
^ 英: American Law Institute
^ 「Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations」
^ 英: chief financial officer
^ 英: Principal Senior Executive
^ 英: chief financial officer
^ 英: treasurer
^ corporations code
^ 英: officer
^ 英: treasurer
^ articles