この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆる認証官の一つである。最高裁判所裁判官の定員が長官を含めて15名とされているのは、1947年最高裁判所の発足時の内閣の国務大臣の定員が内閣総理大臣を含めて15名以内とされている規定にならったと考えられている[1]。 最高裁判所裁判官は「識見が高く法律の素養がある40歳以上の者[注釈 1]から任命される」と定められている(裁判所法第41条)。定年は70歳である(裁判所法第50条)。 最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付される(日本国憲法第79条第2項及び4項・最高裁判所裁判官国民審査法)。 識見が高く法律の素養がある[注釈 2]と判断されれば法曹資格を持たない者からも登用できるが、少なくとも10名は10年以上の裁判官経験又は20年以上の法律専門家(検察官、弁護士、簡易裁判所裁判官、大学法学部の教授及び准教授)経験を持つ者[注釈 3]から登用しなければならない(裁判所法第41条)。また、裁判官の欠格事由である「他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者[注釈 4]」「禁錮以上の刑に処せられた者[注釈 5]」「弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者」に該当する場合(裁判所法第46条)、国民審査で罷免されてから5年が経過していない場合(国民審査法第35条)は、最高裁判所裁判官に任命されることができない。 最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事を務めた裁判官だけでなく、検察官・弁護士・行政官・法学者からも任命される。これは最高裁判所が法律の運用や解釈に最終判断を下すために、多様な立場の法律専門家の見解を反映するためであると説明されている。 最高裁判所裁判官15人の出身分野別人数は、1970年代以降おおむね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、法学者出身1人となっている。各小法廷の構成も、特定分野の出身者が集中しないよう配慮される。 裁判官が退官した(退官する予定がある)ときは、同じ出身分野から後任が選ばれるのが通例である。適任者がいない場合などには人数配分が一時的に変わることもある。 「候補者については、(ア)主として裁判官、弁護士、検察官の場合は、最高裁長官から複数候補者について提示を受け、(イ)行政、外交を含む学識経験者については、原則内閣官房で候補者を選考し、いずれの場合も内閣総理大臣の判断を仰いだうえで閣議決定する。」とされている[2]。なお、候補者の選考は非公表とされる[2]。なお、発足当初の1947年には裁判官任命諮問委員会による諮問によって30人に絞られた末に、最高裁裁判官15人の人事が決まったが、1948年に廃止されて現在に至っている。1948年に裁判官任命諮問委員会が廃止された後において、最高裁裁判官の人事について最高裁機構改革法案や最高裁裁判官任命諮問委員会設置法案が提出されたこともあるが、いずれも廃案になっている。
任命
出身分野最高裁判所裁判官の出身別人数の推移
裁判官枠
東京高裁長官を筆頭に、他の地方の高裁長官などから就任する事例が多い[3]。ただし、岩田誠、中村治朗、谷口正孝、千種秀夫のように高裁長官を経験しないで就任する例外も存在する。裁判実務経験者よりも、最高裁判所事務総長等の司法行政を担当する職務にあった人(俗に司法官僚)から起用される割合が圧倒的である[4]。民事裁判や行政裁判が長かった裁判官と刑事裁判が長かった裁判官とでそれぞれバランスを取っている[3]。枠はかつては「5」であったが、1961年以降は「6」になっている[注釈 6][5]。
弁護士枠
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会から各1人ずつで計3人、大阪弁護士会から1人が就任する事例が多い[6]。それ以外では兵庫県弁護士会(旧:神戸弁護士会)や愛知県弁護士会(旧:名古屋弁護士会)から就任した例がある。日本弁護士連合会で設置された最高裁裁判官推薦諮問委員会で人選された上で推薦した者が就任することが慣例化しているが[7]、大塚喜一郎や本山亨、山口厚のように例外も存在する[8]。人望が厚く、法制審議会委員等の政府の役職を務め、論文も多い人物が推薦される例が多い[6]。枠はかつては「5」であったが、1961年以降は「4」になっている[注釈 6][5]。
検察官枠
東京高検検事長、次長検事を筆頭に、他の地方の高検検事長が就任する事例が多い[9]。これらの職を経験していても、公安調査庁長官経験者は避けられる傾向がある[10]。最高裁判所に推薦するにあたって、法務事務次官が候補者を検事総長に具申し、両者で決定することになるが、検事総長が実質的な人事推薦権を持っているとされる[10]。枠は「2」である[9]。
法学者枠