次長検事は検事総長に事故があったときもしくは欠けたとき、検事総長の職務を行うと規定されている。しかし、次長検事は法務省・検察庁の序列としては第3位[注 1]である。 2014年10月から、録音・録画の試行を拡大する方針を示しているが、取調べの都合のいい部分、やりたい事件だけ録音・録画するのではないかとの不安の声もある[1]。
取調べの可視化
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 日本における検察官の序列は、1.検事総長、2.東京高等検察庁検事長、3.次長検事、4.大阪高等検察庁検事長、5.東京・大阪以外の高等検察庁検事長の順とされている。次長検事は検事総長の職務を代行するものの、検事総長が退官した場合の後任は次長検事でなく東京高等検察庁検事長からの昇格が慣例となっている。
出典^ 2014年7月10日中日新聞朝刊2面
関連項目
日本の裁判所
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令
外部リンク
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