曹長
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

なお、曹長一等・曹長二等と表記することがあるが[54]、官名は曹長(軍曹・伍長も同様)であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[55]

1874年(明治7年)11月30日改正の部隊編成では、曹長は歩兵連隊給養掛・大隊下副官・中隊附、騎兵大隊下副官・大隊附、山/野砲兵大隊下副官・小隊附(本隊)、工兵輜重兵小隊附である[51]

1874年(明治7年)に北海道屯田憲兵を設置することを定め[56]、1875年(明治8年)3月4日に開拓使の中で准陸軍曹長の官等を定め、その官等は正官と同じとした[57] [58]

1875年(明治8年)11月24日に改正した陸軍武官服制では、下副官は曹長の職務の一分課であるけれども、下副官曹長の袖章は金線1条内記打3条で他の曹長よりも内記打を1条多くして区別した[59]

1875年(明治8年)12月17日に定めた陸軍給与概則では、曹長の俸給は科目として砲・工、騎・輜、歩、等級として一等・二等があり、これらの組み合わせで俸給額が決まる[60]。職務増俸については曹長は下副官・給養掛を務める場合に増俸がある[60]

1877年(明治10年)2月2日から陸軍各隊の下副官に在職中の曹長は准士官を以って処遇することになる[61] [62] [注釈 12]。1877年(明治10年)2月26日に陸軍武官服制を追加並びに改正し、諸兵下副官の服制は上等監護と同様の准士官のものに改められた[63]

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[64]1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では曹長は引き続き十一等としており、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[65]

1882年(明治15年)2月8日に開拓使を廃止したことから[66]、屯田兵の準陸軍曹長を陸軍省に管轄させた[67] [58]

1883年(明治16年)5月4日太政官第21号達で陸軍武官官等表を改正し、憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵の各兵科曹長の官名から陸軍の2字を除いた[68] [69]

1885年(明治18年)5月5日太政官第17号達により陸軍武官官等表を改正して輜重兵曹長の次に屯田兵曹長を置いた[70]。従前の准陸軍曹長は屯田兵曹長の官名に換えた[71] [注釈 13]

1886年(明治19年)3月9日勅令第4号で陸軍武官官等表を改正して再び官名に陸軍の2字を冠することとし、憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵・屯田兵の各兵曹長の官名をそれぞれ陸軍各兵曹長に改めた[72]

1886年(明治19年)4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を定めて判任官を10等に分け[73]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことから陸軍各兵曹長並び相当官は判任二等となる[74] [75]

1887年(明治20年)に陸軍戸山学校条例を定めて教官補を置き曹長(准士官)とした[76]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[77]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[75]

1890年(明治23年)6月27日に陸軍武官官等表を改正し、砲兵火工長は他の諸工長とその性質をことにし一般戦列下士と同様のものであるためこの際に工長の名称をやめ本科の下士に加えて、火工曹長に改めた[78]

1891年(明治24年)3月20日勅令第28号により陸軍武官官等表を改正し、屯田兵の兵科を廃止して屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵はその兵科を区別できる官名を加えた[注釈 14]

1891年(明治24年)12月28日に定めた文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)では等級を5等に分け、そのうちの一等の欄に下副官と教官補を掲載し[注釈 15]、二等の欄に陸軍各兵曹長・陸軍火工曹長を掲載した[81]

1894年(明治27年)4月12日に文武判任官等級表を改正し、一等の欄に陸軍各兵曹長(下副官・教官補)を掲載し、二等の欄に陸軍各兵曹長並び相当官・陸軍火工曹長・陸軍屯田火工曹長を掲載した[82]

1894年(明治27年)7月16日に陸軍各兵曹長であって監視区長である者は監視区長在職中はその身分を准士官とした[注釈 16] [注釈 17]。また、准士官に陸軍各兵特務曹長を加えた[85] [注釈 18]。従前は陸軍各兵曹長の職務として歩兵連隊編制では大隊本部・騎兵大隊編制では大隊本部・砲兵連隊編制では連隊本部・工兵大隊編制では大隊本部に下副官を各1人と中隊附を各1人、輜重兵大隊編制では大隊本部に下副官を1人と中隊附を各2人、対馬警備隊編制では司令部に下副官を1人と歩兵隊及び砲兵隊に隊附を各1人、屯田歩兵大隊編制では大隊本部に下副官を1人と中隊附を各1人、屯田騎兵隊編制・屯田砲兵隊編制・屯田工兵隊編成では隊附を各1人、憲兵隊編制では本部に下副官を各1人を置いて来たが[87]、このとき部隊編制を変更して憲兵隊本部を除いて下副官を廃止し歩兵連隊編制・騎兵大隊編制・砲兵連隊編制・工兵大隊編制では中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、輜重兵大隊編制では大隊本部に曹長を1人と中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、対馬警備隊編制では歩兵隊及び砲兵隊の隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、屯田歩兵大隊編制では中隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人、屯田騎兵隊編制・屯田砲兵隊編制・屯田工兵隊編制では隊附の特務曹長を各1人と曹長を各1人置くことにした[88]

1895年(明治28年)に陸軍で憲兵隊の編制を改めて、引き続き憲兵隊本部に下副官(准士官)を置くほか、憲兵分隊の編制上の職務として上等伍長(准士官)と伍長を置いて憲兵曹長を以ってこれらに充て、ただし上等伍長を置かないことが出来るとした[注釈 19]。在職中の准士官である憲兵上等伍長の給与・服制は憲兵下副官と同じとした[90] [91]

1896年(明治29年)5月9日勅令第190号により陸軍武官官等表の中を改正し、准士官の欄内、陸軍屯田歩兵・陸軍屯田騎兵・陸軍屯田砲兵・陸軍屯田工兵の特務曹長を削る[注釈 20]

1898年(明治31年)には国内の治安が安定しかつ地方警察が発達したことから憲兵の平時定員を削減するとともに編制を改めて、憲兵隊本部の下副官及び憲兵分隊の上等伍長を廃止し、第一乃至第十二憲兵隊の分隊に於いては伍長は憲兵曹長・一等軍曹を以ってこれに充て、第十三乃至第十五憲兵隊の分隊に於いては伍長は憲兵下士を以ってこれに充て、附則により従前の上等伍長である者であって改正勅令施行の際に伍長を命ぜられた者の身分取り扱い及び給与は服役期限満了まで従前の規定によるとした[93]

1899年(明治32年)12月1日施行した勅令第411号により陸軍武官官等表の中の各兵科下士の欄を改正し、陸軍火工曹長及び陸軍屯田火工曹長を削る[注釈 21]。明治32年勅令第412号により文武判任官等級表を改正し、一等の欄に陸軍各兵特務曹長並び相当官を加えて陸軍各兵曹長(下副官・教官補)を削除し、二等の欄の陸軍火工曹長及び陸軍屯田火工曹長を削る[94]

1902年(明治35年)10月13日勅令第222号により陸軍武官官等表を改正し、各兵科准士官の欄の陸軍歩兵特務曹長の区画の前に陸軍憲兵特務曹長を加えた[95]

1904年(明治37年)12月13日勅令第236号により陸軍武官官等表を改正し、各兵科下士の欄の中から陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵曹長以下を削る[注釈 22]

1910年(明治43年)6月17日に定めた文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)では等級を4等に分け、別表の一等の欄に陸軍各兵特務曹長及び相当官、二等の欄に陸軍各兵曹長及び相当官を掲載した[98]

1925年(大正14年)5月1日に大正14年勅令第160号を施行して陸軍武官官等表を改正し、航空兵を独立した兵科として、陸軍工兵特務曹長・陸軍工兵曹長の項の次に陸軍航空兵特務曹長・陸軍航空兵曹長を加えた[99]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:126 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef