曹長
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^ 總嚮導の名称は官制における規定はないものの、軍務官の中の海陸軍局等級や月給・俸給の規定がある[34] [35] [36] [37]
^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[40]
^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[41]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[42] [43]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[43]
^ 明治6年5月15日達陸軍武官表では曹長・軍曹・伍長にも一等と二等がある[44] [45]
^ 陸軍省の伺いでは、陸軍各隊の下副官は曹長の一分課であるけれども、その職は隊中一般の諸務に任じ下士兵卒の監視並びに教導を司どる者であり責任は重いため、その徽章の標条は他の曹長よりも1条を多くし、その席次は直に士官に次ぎ下士の上席であるところ、明治8年に准士官を置いたため該職の士官に対する席次上に於いて一段の間隔を生じる形となりその責任に対して不都合が多いため、下副官に在職中は准士官を以って取り扱うことにしたいとし。また、法制局の議案では、下副官は各種の兵隊中に於いてもとよりまさに准士官の地位にあるべきものなので、その在職中は准士官を以って取り扱うことは適当であるとした[61]
^ 屯田兵を兵科と明言しないため各兵科ではなく各兵という。北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[70]
^ 閣議の趣旨説明によれば、屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた[79]
^ 下副官と教官補は曹長を以って補す職であり、下副官は明治10年太政官伺定により准士官に定められ[61]、教官補は陸軍戸山学校条例(明治20年10月勅令第54号)第11條[76]により准士官にとした[80]
^ 閣議の趣旨説明によると、監視区長の職務は予備・後備の下士卒及び帰休兵の監視等を掌り、下士の職務の中でその責任が最も重大になるものなので、その人を精選する同時に職任相当の待遇を与えることにより品位を高尚しないわけにはいかないので、監視区長の身分を准士官にするとした[83]
^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[84]
^ 陸軍特務曹長及び監視区長の服制は各その兵科下副官に同じとした[86]
^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[89]
^ 閣議の趣旨説明によると、第7師団編制を定めたことにより屯田兵科と常備軍隊とを区別する必要がないのみならず、軍隊の編制上に将校下士に屯田兵と常備兵の間の出入転換できるようにすることは軍事教育その他に於いても最も便利になるので改正するとした。そして屯田兵条例により服役する下士はその性質に於いて一般の下士と区別して置くのでそのままとした[92]
^ 閣議の趣旨説明によると、火工下士は特に設置する必要がないので砲兵長期下士の分課にすることにした[94]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵曹長以下の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[96] [97]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[102]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[108]
^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[111]
^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 25]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[110]。また、同年8月10日に海軍省内で造船局より軍務局へ、水夫長は英国海軍官名録に3等あるけれどもどの等級に相当するかについて伺いがあり、曹長に相当するとした[112]
^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[113]は服役年に算入しないが[114]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[115]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[116] [117] [118] [115]
^ 明治5年1月12日に孟春艦乗組の北村知太を海軍曹長に任じた[122]。同年2月7日に春日艦乗組の下等士官である林田利八、西田喜七郎、森永蔵五郎、坂本嘉八、渡辺善之助を海軍権曹長に任じた[123]。同年5月9日に春日艦海軍少尉の二ノ方重邦を海軍曹長に任じた[124]
^ 明治5年2月29日に水勇の新納淳一を海軍曹長に任じ、水兵本部分課如故とした[129]。同年6月22日に海軍軍曹の桑波田十郎を海軍権曹長に任じ、同じく海軍軍曹の岩永一郎を海軍権曹長に任じた[130] [131]
^ 1980年(昭和55年)11月29日以前は1曹から始まる。

出典^ 室岡峻徳、若藤宗則、矢島玄四郎 ほか 編『五国対照兵語字書』 〔本編〕、参謀本部、東京、1881年2月、872頁。NDLJP:842999/445。 
^ 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. p. 110. 2023年1月9日閲覧。
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