大元帥(海軍大元帥
)陸軍上級大佐
海軍上級大佐
空軍上級大佐
大佐
陸軍上級大尉
海軍上級大尉
空軍上級大尉
大尉
上級曹長(上級上等兵曹)
曹長(上等兵曹)
軍曹(一等兵曹)
伍長(二等兵曹)
兵
兵長(水兵長)
上等兵(上等水兵)
一等兵(一等水兵)
二等兵(二等水兵)
括弧内は海軍における呼称例
曹長(そうちょう)とは、主に軍隊等(自衛隊、消防等を含む)における下士官中の最上級の階級。また、Sergeant Major(サージェント メージャー)等の日本における訳語でもある[注釈 1]。 大日本帝国陸軍では、曹長は軍曹、伍長と合わせて下士官のひとつである。同期兵は伍長から軍曹には同時に進級できたが、軍曹から曹長への進級には個人差があった。官吏の等級では、判任官二等にあたる。 日本軍の階級も参照。 版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに、陸軍では少尉以上に加えて曹長及び権曹長(ごんそうちょう[2])の官位相当を定め、曹長は従八位相当とし、権曹長は正九位相当とした[3] [注釈 2] [注釈 3] [注釈 4] [注釈 5]。 1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中に曹長・権曹長を置いた[10] [11] [注釈 4]。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といいその下に伍長を置き、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させ、下等士官の採用・離職・降級・昇級は毎年2回まとめて兵部省へ届出させた[10] [11]。このときの曹長は下等士官の最上級である。 1871年4月2日(明治4年2月13日)に御親兵を編制して兵部省に管轄させることになり[12]、また同年6月10日(同年4月23日)に東山西海両道に鎮台を置いて兵部省の管轄に属すことになり[13]、明治4年5月には兵部省による陸軍曹長の任官や権曹長を命じる例が見られる[注釈 6]。 陸軍徽章で定めた軍服や階級章では、下等士官の紐釦は真鍮桜花、帽前面章は真鍮日章とした[17]。下等士官と兵卒は軍帽の周囲黄線、上衣の袖黄線でその階級を区別しており、曹長は軍帽・袖章とも大1条・小2条、権曹長は軍帽・袖章とも大1条・小1条である[18]。親兵についても曹長・権曹長を下等士官としており、その紐釦・帽前面章、軍帽・袖章は同様の区別をしている[19]。 廃藩置県の後、1871年(明治4年8月)の陸軍においても下等士官の最上級であった[注釈 7]。少尉の下、軍曹の上にあり、官等は15等のうち曹長は十一等とし、権曹長は十二等とした[21]。曹長・権曹長を含め官等表に掲載する大尉以下軍曹までを判任とした[22]。明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も曹長・権曹長は判任である[23] [24] [25]。 1872年1月13日(明治4年12月4日)に兵部省の指令で定めた鎮台分営士官心得勤辞令書式によると、曹長・権曹長の仮任を命ずるときはその達書は隊長名によって陸軍曹長・権曹長の心得を以て当分相勤める可き事とし、曹長・権曹長の正員を補するのは帥の決を取って命ずるので鎮台本営によって陸軍曹長・権曹長を申し付ける事としており、少尉以上の任官とは異なる取り扱いをしている[26]。
旧日本陸軍
1870年(明治3年9月)の曹長
1871年(明治4年8月)の曹長
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