地方公共団体の議会事務局や選挙管理委員会、監査委員事務局に置かれる職員をいう。書記は、議長、選挙管理委員会又は代表監査委員が任免する。書記の身分の取扱いについては、地方自治法に定めがあるもののほかは、地方公務員法の定めるところによる。 漁業法の規定により、海区漁業調整委員会(漁業法137条6項)及び内水面漁場管理委員会(漁業法173条)に書記を置くことができるとされている。 イタリアでは県やコムーネに首長の県知事またはシンダコ(sindaco)が任命した書記が置かれる[5]。書記は議会や理事会に対する助言・補助を行い、議会や理事会の議事録を作成するほか、地方団体が関与する契約書を作成する[5]。
議会事務局(地方自治法138条)
選挙管理委員会(地方自治法191条)
監査委員事務局(地方自治法200条)
漁業法
イタリア
脚注[脚注の使い方]^ a b c d 道坂昭廣「北朝文学のための覚え書き : 『隋書』『北史』に見える「書記」について
^ 尾山 慎「『土左日記』の「書記論」および「表記論」と、これから
^ a b 辻原明穂「 ⇒明清交替期の督師幕府 : 揚州督師史可法幕府をもとに」『京都女子大学大学院文学研究科研究紀要 史学編』第10号、京都女子大学、2011年3月31日、81 - 125頁。
^ a b c d 瀧澤中『悪魔の政治力』経済界新書、2012年、102-103頁。
^ a b “ ⇒イタリアの地方自治”. 一般財団法人自治体国際化協会. 2020年12月28日閲覧。
関連項目
書記官
書記長
第一書記
総書記
議長
学級委員
名誉書記