シノギでは、みかじめ料徴収などの恐喝行為、意に沿わない者や建造物等に対する放火や銃撃、売春の斡旋、覚醒剤や麻薬などの違法薬物取引、強盗、窃盗、賭博開帳、誘拐による身代金、闇金融、総会屋などの非合法な経済活動、何らかの理由で公に出来ない交渉事の請け負いや介入などを行うことが多い。また、日本刀や銃器などを用いた団体間の抗争を行うことがあり、それによる殺人事件も発生している。警察庁では、特に覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為の4種類の犯罪によるシノギを「暴力団の伝統的資金獲得活動」と位置付けているが[17]、暴対法や暴力団排除条例などの施行後は減少傾向にある。一方で、特殊詐欺や取引単価の高い海産物を狙った密漁などが増加傾向にある[18]。
また、法と条例の規制によりシノギが難しくなったことによる組員の困窮化と犯罪の巧妙化と悪質化が問題となっている。その一例として、複数の暴力団関係者が別の組織の組員や犯罪グループと手を組んでATM不正引き出し事件を行った例があげられる。他には生活に困窮した組員による生活保護費を巡る詐欺、拳銃を担保にした借金、結婚式場での売上金の窃盗、電気料金を抑えるためのメーターの違法改造などの事例もあげられている[19]。
シノギでの失態や掟破りに対する組織内での制裁は、指詰めから除籍、破門、絶縁、所払いに至るまで多岐に渡る。 暴力団のメンバーを指す語として、「暴力団員」「構成員」「組員」などがあり、いずれも同じ意味合いを持つ[20]。一方で、これらを含む「暴力団関係者」の他の例として、組に所属してはいないが組との関係を有し、組員と似たようなこと、あるいは組のスポンサーのようなことを行う者を「準構成員」という[21]。警察庁の定義によれば、準構成員とはすなわち、「構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者、または暴力団に資金や武器を供給するなどして、その組織の維持、運営に協力し、もしくは関与する者」となる[22]。ほか、準構成員よりさらに暴力団と距離を置く「暴力団関係者」を指す「共生者」という警察用語などがある[23]。 暴力団の勢力は戦後の日本社会の混乱期に拡大し続けて、1960年代前半に最盛期を迎え組織数は1961年に5,400組織、構成員と準構成員数は1963年に184,100人の頂点に達した。これに対して警察は1964年から第一次頂上作戦、1970年から第二次頂上作戦を行い、その勢力を減退させた。また1992年には暴力団の活動を大幅に抑制する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号、暴対法)が施行され、1990年代後半時点では構成員と準構成員の総数は8万人前後と最盛期の半分程度までに減少した[4]。 暴力団対策法施行後暫くは、減少した構成員を増加した準構成員で補う形で総数の横ばいが続いたが、2004年以降は共に数を減らしており、2010年から2016年は毎年5,000人?8000人程度、2017年以降は減少幅が少なくなったものの減少している。暴対法と暴力団排除条例はこのように暴力団の活動に打撃を与えて、構成員の減少には効果を上げているが、シノギが行えなくなった暴力団の犯罪の地下組織化も懸念されている。また、減少の一部には構成員から半グレグループに移った者も含まれていて、特殊詐欺や金の密輸などの組織犯罪分野で台頭している[24]。また、暴力団側も近年は新人や下部メンバーを組員として登録せず、傘下の半グレ集団の一員として活動させているとも言われる[25]。 警察庁の発表によれば、2023年末時点の全国の暴力団勢力は20,400人で、19年連続で減少した。その内訳は、暴力団に所属する構成員(組員)が約10,400人、所属しないが暴力団の活動に関わる準構成員などは10,000人である[3][26]。 近年の暴力団構成員及び準構成員等の年齢構成は、40歳未満の層の減少が顕著であり、暴力団の高齢化が進んでいる。2022年末時点で構成員と準構成員の総数2万2400人の年齢構成は、20歳代が5.4%、30歳代が12.9%、40歳代が26.3%、50歳代が30.8%、60歳代が12.5%、70歳以上が11.6%で、50歳代以上で半数以上の54.9%を占め、平均年齢は54.2歳である[27]。
構成員と準構成員
構成員と準構成員の違い
構成員と準構成員数の変遷(勢力の減退)
構成員と準構成員の年齢構成の変遷(高齢化)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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