普通自動二輪車
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定格出力が1kW超20kW以下の電動機を搭載したものも含まれる[注釈 1]

運輸支局に届出をすればナンバープレートと「軽自動車届出済証」が交付される。交付されるナンバープレートは「小板」という規格で、250cc超えの小型二輪のような緑色の縁取りはない。分類番号は1または2が適用される。

車検は不要であるが、新車届出時のみ自動車重量税を納めなくてはならない。自動車損害賠償責任保険を契約しステッカーをナンバープレートに貼り付ければ運行できる。

なお、かつては全ての軽自動車が車検制度の対象外だったが、四輪と三輪は車検対象の「検査対象軽自動車」となったため、残された二輪などは「検査対象外軽自動車」として区別されている。
小型二輪自動二輪車 自家用、の車両番号標ナンバープレート小型二輪の例(ホンダ・CB400スーパーフォア

総排気量が250ccを超える普通自動二輪車は道路運送車両法では二輪の小型自動車と分類され、運輸支局への届出により検査を受け、ナンバーを指定されて自動車検査証が交付される。自家用の場合は白地に緑文字のナンバープレートで緑色の縁取がある。
車検が必要で、新規検査から3年目と以後2年毎に継続検査を受け、車検時には自動車重量税を納めなければならない。左上に車検の有効期限を示す検査標章を貼付しなければ運行してはならない。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 2010年(平成22年)の時点では電動機を搭載した車両について定格出力1kW超以上の区分は行われていなかったが、2019年(令和元年)12月より定格出力が20kWを超えるものは大型自動二輪車に区分されるようになった(ただし、道路運送車両法では定格出力が20kWを超えるものは二輪の小型自動車に分類されるが、1kW超20kW以下のものは一律で軽二輪に分類される)。ベクトリックスが発売している電動スクーターの VX-1 は最大連続出力3.8kWの電動機を搭載していて、軽二輪として扱われている。

出典^ 首都高速道路株式会社 自動二輪車の二人乗り規制

関連項目

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小型自動二輪車

大型自動二輪車

外部リンク

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関連項目

道路交通法

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