旭日小綬章
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The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays
正章(右)と略綬(左)
勲五等双光旭日章(くんごとう そうこう きょくじつしょう)名称から「勲五等」を除き、「双光」と「旭日」の位置を入れ替える
旭日単光章(きょくじつ たんこうしょう)
The Order of the Rising Sun, Silver Rays
正章(右)と略綬(左)
勲六等単光旭日章(くんろくとう たんこう きょくじつしょう)名称から「勲六等」を除き、「単光」と「旭日」の位置を入れ替える

正章(左)と略綬(右)[注釈 4]
勲七等青色桐葉章(くんななとう せいしょく とうようしょう)廃止

正章(左)と略綬(右)[注釈 4]
勲八等白色桐葉章(くんはっとう はくしょく とうようしょう)

授与基準勲一等旭日大綬章正章

「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授与される。

閣議決定により定められた「勲章の授与基準」[1]によれば、旭日章は、「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとし、第二(授与基準)第1項第3号に掲げる職[注釈 5]にあって顕著な功績を挙げた者を表彰する場合のほか、次の各号に掲げる者を表彰する場合に授与するものとする。ただし、長年にわたり積み重ねられた功労を主たる功労とする者を表彰する場合を除く。」とされた。「次の各号」とは、以下の通り。
国際社会の安定及び発展に寄与した者

適正な納税の実現に寄与した者

学校教育又は社会教育の振興に寄与した者

文化又はスポーツの振興に寄与した者

科学技術の振興に寄与した者

社会福祉の向上及び増進に寄与した者

国民の健康又は公衆衛生の向上及び増進に寄与した者

労働者の働く環境の整備に寄与した者

環境の保全に寄与した者

農業、林業、水産業、商業、鉱業、工業、情報通信業、建設業、不動産業、金融・保険業、サービス業等の業務に従事し、経済及び産業の発展を図り公益に寄与した者

弁護士、公認会計士、弁理士等の業務に従事し、公益に寄与した者

新聞、放送その他報道の業務に従事し、公益に寄与した者

電気事業、ガス事業、運輸事業等の公益的事業に従事し、公衆の福祉の増進に寄与した者

前各号に掲げる者以外の者であって、公益に寄与したもの


授与する勲章は、功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日重光章以上、高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日小綬章以上、その他の者に対しては旭日単光章以上とする。

次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。

ア 内閣総理大臣衆議院議長参議院議長又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日大綬章

イ 国務大臣内閣官房副長官副大臣、衆議院副議長、参議院副議長又は最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者旭日重光章又は旭日大綬章

ウ 大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長又は国会議員の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者旭日中綬章又は旭日重光章

エ 都道府県知事の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日中綬章又は旭日重光章
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の29第1項の指定都市市長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日小綬章、旭日中綬章又は旭日重光章
指定都市以外の市の市長又は特別区区長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章
町村長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章、旭日双光章又は旭日小綬章

オ 都道府県議会議員、市議会議員又は特別区の議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章、旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章
町村議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章又は旭日双光章


緊急に勲章を授与する場合について、「次の各号の一に該当する者に対しては、その功績の内容等を勘案し相当の旭日章を緊急に授与する」と定める。「次の各号」とは、以下の通り。
風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者

身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙げた者

生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者

その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者


運用2002年(平成14年)2月、中谷元防衛庁長官)から勲一等旭日大綬章を伝達されるデニス・C・ブレアアメリカ太平洋軍司令官)。

旧制度下に於いては勲等の序列は旧来の宮中席次に則り、上位から旭日章、宝冠章瑞宝章の順に、同じ勲等の中では最も上位に位置づけられていた[注釈 6]。そのため、旧制度下での旭日章の授与対象は「瑞宝章を授与するに値する以上の功労のある者」と定められていた。

2003年(平成15年)、栄典制度の抜本的改革にあたり、男性のみに与えられるなどの条件が社会情勢に合わなくなってきたこともあって、女性も授与の対象に含まれることとなった。同時に、それまで最上位とされた旭日桐花大綬章は桐花章(桐花大綬章)として独立し、八等と七等は廃止されて6階級での運用になった。またそれまで下位の勲章であった瑞宝章が旭日章と同等の勲章へと格付けが変更されるにあたり、叙勲の選考基準もそれまでの「功績の大小」から「功績の内容」で判断されることとなった。

上記の経緯により、現在では“国家または公共に対し功労がある者の内、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者”が旭日章の叙勲対象となっている。
外国人に対する儀礼的叙勲での運用


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