旧姓
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2010年(平成22年)の時点の産労総合研究所の調査によれば、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている[2]

旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された住民票運転免許証、あるいはマイナンバーカード[3][4]戸籍謄本、旧姓併記された日本国旅券、旧姓使用を許された職場の証明書などがある[5]。なお、戸籍謄本については機敏な個人情報である問題や閲覧性の問題がある。また、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められ、一般に認められるわけではない上、ICチップ領域には記載されない[5]。職場の証明書については法的効力を持たない。

この旧姓通称使用には様々な問題点が指摘され、そのため、選択的夫婦別姓制度の導入についてもその賛否が議論されている[6]。「夫婦別姓」および「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」も参照
参考文献^ 久武綾子『夫婦別姓?その歴史と背景?』世界思想社、2003年
^ 「夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性」、日本経済新聞電子版、2013年5月29日。
^ 旧姓併記でお茶を濁すな、毎日新聞、2019年11月5日。
^ 運転免許の旧姓併記 12月から可能に、日本経済新聞、2019年11月28日。
^ a b 「パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか」、J-CAST、2015年11月5日
^ 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども、日経ウーマン、2016年8月8日。

関連項目



本姓改姓

夫婦別姓


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