日本銀行
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日本銀行
Bank of Japan

日本銀行本店
種類日本銀行法に基づく認可法人
市場情報東証 8301
1983年11月1日上場
略称日銀
本店所在地 日本
103-8660[1]
東京都中央区日本橋本石町二丁目1番1号[1]
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度41分11.5秒 東経139度46分17秒 / 北緯35.686528度 東経139.77139度 / 35.686528; 139.77139
設立1882年10月10日
業種銀行業
法人番号3010005002599
金融機関コード0000
SWIFTコードBOJPJPJT
代表者植田和男(総裁)
資本金1億円(日本銀行法第8条第1項)
発行済株式総数出資証券として100万口(日本銀行法第9条第1項)
経常利益1兆6375億8745万3153円
(2020年3月期)[2]
純資産4兆5473億9689万1115円
(2020年3月31日現在)[2]
決算期3月31日
外部リンク日本銀行
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日本銀行(にっぽんぎんこう、: Bank of Japan、英語略称: BOJ)は、日本銀行法に基づき日本の中央銀行として設立された認可法人である。略称は日銀(にちぎん)。財務省が所管する。

日本銀行のデータ
英名Bank of Japan
法人番号3010005002599
店舗数本店
32支店
14事務所
7駐在員事務所
従業員数4,626人
(2020年3月31日現在)[3]
資本金1億円
(2020年3月31日現在)[2]
総資産604兆4846億4180万4227円
(2020年3月31日現在)[2]
貸出金残高54兆3286億4800万0000円
(2020年3月31日現在)[2]
預金残高447兆0762億3936万3367円
(2020年3月31日現在)[2]
特記事項:
資本金は日本銀行法第8条にて規定。
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概要

日本銀行は、日本国政府から独立した法人とされ、国の行政機関ではないものの、その金融政策は行政の範疇に属すると考えられている。物価の長期的な安定はマクロ経済学の観点から重要であるが、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められている[4]第二次世界大戦下の1942年に制定された旧日本銀行法では、「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ルタメ国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調節及ビ信用制度ノ保持育成ニ任ズル」、「専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラシムル」機関とされていた[5]
読み方

日本銀行の慣習では「にっぽんぎんこう」と呼ばれているが[6]、法的に定められているわけではなく、「にほんぎんこう」と読まれる場合もある。

国税庁が管理する法人番号に届け出られている商号又は名称のフリガナ欄には「ニッポンギンコウ」とあり[7]日本銀行券でのローマ字表記もNIPPON GINKOとなっている。

日本銀行法旧日本銀行岡山支店本館[8]では「にほんぎんこう」と読むほか、日本銀行の読みを「にほんぎんこう」とする民間企業や辞書もある[9][10]

出資証券

日本銀行は、公的資本と民間資本により存立する。資本金は1億円(100万口)で、そのうち日本政府が55%の約5500万円を出資し、残り45%にあたる約4500万円を日本政府以外の者が出資する。日本銀行法により日本政府の保有割合が55%を下回ってはならないこととなっている[11][注釈 1]。2022年3月末日時点における日本政府以外の出資者の内訳は、個人40.6%、金融機関1.9%、公共団体等0.2%、証券会社0.0%、その他法人2.3%となっている[13]

株式会社における株主総会にあたる、出資者で構成される機関は存在しない[14]ことから、出資者は経営に関与することはできず、役員選任権等の共益権は存在しない。一方で自益権に相当する剰余金配当は、払込出資金額(1株の額面金額に相当、1口あたり100円)に対して年5%(つまり1口あたり5円)以内に制限されている。もしも日本銀行が解散決議した場合でも、残余財産のうち払込出資金額を超える分の財産は出資者ではなく国に帰属することになっている(日本銀行法第60条2項)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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