特色ある生産方法や原材料に着目した認証制度で、熟成ハム、熟成ソーセージ、熟成ベーコン、地鶏肉などが認定される。 食品トレーサビリティの1つの形として、生産情報を公表している食品に生産情報公表JASマークを付す制度である。規格には生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物がある。 流通段階の工程を管理できている事業者に対する流通段階のトレーサビリティをターゲットとする認定制度である。 JAS法違反(規格違反ではなく、品質表示基準違反)に対し19条の14で定められた指示又は命令がなされたとき、その旨の公表がなされる(第十九条の十四の二)。同規定の運用について、従来、JAS法違反だが常習性がなく改善策を講じている場合は指示や命令を出さずに行政指導に留め、業者名の公表がなされない事例が全処分の95パーセントを占めていた。しかし2010年10月消費者庁担当の末松義規・内閣府副大臣はJAS法の運用を厳しくする方針を明らかにした[2]。 2011年1月1日以降、規格違反の業者は社告、ウェブサイト、店舗などによって違反の内容を公表しなければならない。業者がこの公表をしない場合は農林水産省が業者名を公表する[3][4]。
生産情報公表JAS
流通JAS
規格違反に対する義務と制裁
脚注[脚注の使い方]^ 有機食品の検査認証制度:農林水産省
^ 産経新聞2010.10.27
^ “平成22年10月29日JAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善等について
^ ⇒“食品表示違反、来年1月から業者に公表義務化”. 読売新聞 夕刊3版: p. 18. (2010年10月29日). ⇒http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101029-OYT1T00503.htm [リンク切れ]
外部リンク
農林物資の規格化等に関する法律 - e-Gov法令検索
JAS規格
JAS規格一覧
典拠管理データベース: 国立図書館
日本