日本軍の階級
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^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省から兵部省への軍曹から歩兵までの職名と等級の照会に対して、翌日に兵部省は御直兵大隊司令官は先ず従六位、軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答していた[38]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[39]
^ 明治3年11月調べの職員録には正親町公董、五条為栄、四条隆謌が陸軍の少将として掲載されている[40]
^ この頃までに全ての藩で版籍奉還が実施され、大名華族は明治政府の地方官である知藩事に任ぜられ藩は地方行政区画となっていた。
^ 小浜藩では、現状では等外の士族に官位相当のない無級の令官(隊長)を命じても隊士の指揮などを初め万事不都合であることから、後で令官の等級が定められるまで仮に判任の大属(従七位相当[44])、権大属(正八位相当[44])や少属(従八位相当[44])と同等を命じても問題ないかを兵部省に問い合わせて許可された[45]
^ 少佐に任官するときに「任 何藩陸軍少佐」と記された宣旨を作成することになった[46]
^ 軍服の紐釦と帽前面章の種類では伍長は兵卒に含む[56]
^ 下等士官と兵卒の上衣の領は階級を示す襟章の代わりに兵種の章を附した[57]
^ 給俸定則では軍曹は4等、伍長は3等の等級を設けていたが[59]、賑恤金定則では軍曹や伍長の等級を分けていない[60]
^ 給俸を月給で定めているが不勤の日は日割りで差し引くことになっており、曹長以下軍曹以上の場合は月給額から月5両の食料を除いた残金を30日で日割りした額を日給として差し引いた[59]
^ a b c d 明治17年陸軍省稟定により、明治4年の廃藩置県の際に旧各藩より召集した兵員の内、大尉心得等を命ぜられた者の服役年計算方については、大尉心得・大尉勤務・准大尉等は官名ではないけれども実際に武官の職を奉じていた者であって、その名が異なっているとしてもその実本官の職務と同一であるので、その勤仕の年月は服役年期に実入することとしている[65]
^ 例えば、兵部卿は本官少将以上とした[66]
^ 官制等級改定の際に官禄を月給へ改定したときの対応によると、官制等級改定前の従一位・正二位相当官の官禄(従前一等)は改定後の太政大臣の月給に対応し、従二位相当官の官禄(従前二等)は改定後の左右大臣の月給に対応し、正三位相当官の官禄(従前三等)は改定後の参議並びに官等一等の月給に対応し、以下1等づつ降って従九位相当官の官禄(従前十六等)は改定後の官等十四等の月給に対応する[73]。改定後の官等十五等の月給は新規に加え置いたものとなる[74]。従前の等外一等から四等までの官禄はそれぞれ改定後の等外一等から四等までの月給に対応する[73] [74]
^ 豊明節会に酒肴を下賜する際に、大尉以下軍曹までを判任、伍長以下夫卒までを等外として扱った[75]
^ 服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした。ただし、明治4年8月以前より勤仕した者は明治4年7月の時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[78]
^ a b c 明治17年陸軍省稟定により、明治6年5月陸軍武官官等表の改正により武官として掲載する前に兵部省官制の中の医正・軍医等を奉職の者があり、また明治4・5年の頃に鎮台医官あるいは軍事病院医官、兵部省治療所診察師等の名称を以て奉職の者があり、これらには俸給に等差があるだけで官等はないが、いずれも実地軍人の職に従事した者なので服役年計算方は総て軍人と見做し計算することとしている[81]
^ 官等は十五等まであるが[71]、明治4年8月の兵部省中官等表で十四等以下を省いた[77]
^ 大元帥は官等がない[86]。これと同様に、明治4年8月の官制等級改定の当初は、太政大臣・左右大臣・参議の三職は天皇を輔翼する重官であり諸省長官の上であることを理由に等を設けていなかった[71]
^ 文官は三等以上、武官は四等以上を勅任とする[71]
^ このとき敢えて官等を設けていなかった三職(太政大臣・左右大臣・参議[71])の官等を一等にした[87] [88]
^ 司法省からの軍曹から兵卒まで等級について最新の官等表に照らして承知したいと照会に対して、兵部省は1872年3月6日(明治5年1月27日)に陸軍の軍曹は兵部省中官等表の通り十三等、伍長以下兵卒までの者は等外と回答した[90]
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