日本軍の階級
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^ 左院の議案では本編第22条に規定した大尉・中尉及び曹長・軍曹のような一つの官の内に2等あるものの進級について[168]は主にフランスの制度についてこれを斟酌したものであること、附録の4則[167]も本編に参照してあえて抵触するものではなく、現状実施可能な規定に緩めるのは時宜を得たものとされた[165]
^ 検閲の方法を確定し抜擢名簿を作製している間に、附録を増加して本省・諸局・寮・校に配置された武官の抜擢名簿や会計・軍医・馬医部の抜擢名簿の作成についての暫定規定を設けた[171]。また、本編第22条に規定する一つの官の内に2等ある場合について、定員を一等給と二等給で按分することや一等給を下賜するには停年名簿の順次によることなどを定める[172]
^ 工兵方面は陸軍所属の要塞城堡海岸砲台その他屯営官衙館舎倉庫等の建築修繕並びにその保存監守について全国を管轄地毎に分管する[180]
^ 砲兵方面はこのときに新たに全国を管轄地に分けて銃砲弾薬その他諸種兵器武具の分配支給のために設けたもので、砲兵方面の管轄地に砲廠提理1人を置き兵器製造の事務の他に方面内における兵器需要の分配支給を掌らせた[183]。東京方面内に砲兵本廠を置き専ら銃砲弾薬その他兵器武具の製造修理の事に主司させて兼ねてその分配支給を管理させ、大阪方面内に砲兵支廠を置き銃砲弾薬その他兵器武具の分配支給を主司させて兼ねてその製造修理の事を管理させた[184]
^ 明治8年9月24日太政官第145号布告により陸軍武官表を改正し[187]、これを陸軍部内では陸軍武官官等表としており。同年10月9日陸軍省達第71号達により陸軍部内の陸軍武官表を陸軍一般に達した[188] [189] [124]
^ 資料によって監守と表記するもの[190] [191]と、監手と表記するもの[192] [193]があるが、この記事では大政紀要[194]や翌明治9年12月に改定された陸軍武官表[195]の表記に合わせる。
^ 資料によって銕工や鐵工と表記するもの[190] [191] [193] [196]と、鍛工と表記するもの[197] [194]があるが、この記事では常用漢字を用いて鉄工と表記する。
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