日本軍の階級
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^ 任官について勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[8]
^ 四条隆謌[10]西園寺公望[11]烏丸光徳[12]壬生基修[12]坊城俊章[13]四辻公賀 [14]などが三等陸軍将に任ぜられた。職員録によればこの他に五条為栄[15]久我通久[16]鷲尾隆聚[17]正親町公董[18]が軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されている。
^ 1869年7月24日(明治2年6月16日)に公卿・諸侯の称を廃止して華族に改称した[32]
^ 明治2年9月調べの職員録には久我通久、正親町公董、五条為栄、四条隆謌、鷲尾隆聚、坊城俊章が陸軍の少将として掲載されており、烏丸光徳は少将としては掲載されていない[31]
^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[35] [36]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号である[37]
^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省から兵部省への軍曹から歩兵までの職名と等級の照会に対して、翌日に兵部省は御直兵大隊司令官は先ず従六位、軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答していた[38]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[39]
^ 明治3年11月調べの職員録には正親町公董、五条為栄、四条隆謌が陸軍の少将として掲載されている[40]
^ この頃までに全ての藩で版籍奉還が実施され、大名華族は明治政府の地方官である知藩事に任ぜられ藩は地方行政区画となっていた。
^ 小浜藩では、現状では等外の士族に官位相当のない無級の令官(隊長)を命じても隊士の指揮などを初め万事不都合であることから、後で令官の等級が定められるまで仮に判任の大属(従七位相当[44])、権大属(正八位相当[44])や少属(従八位相当[44])と同等を命じても問題ないかを兵部省に問い合わせて許可された[45]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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