日本軍の階級
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明治2年7月調べの職員録では、軍務官陸軍局の一等陸軍将や二等陸軍将の官職にある者は一人もいない[23]

慶応4年(明治元年)閏4月[3]官等官職勅奏判の区別[9]
第一等官一等陸軍将勅任
第二等官二等陸軍将
第三等官三等陸軍将
第四等官奏任
第五等官
第六等官判任
第七等官
第八等官
第九等官

明治2年の陸軍

1869年8月15日明治2年7月8日)に官位を改正し[24]、職員令[25]により一等官から九等官までを廃止して、更に官位相当制を定めて従一位から従九位までの官位とし[26]従四位以上を勅任官、従六位以上を奏任官正七位以下を判任官とした[27] [28]。軍務官を廃止して兵部省[29]や陸軍を置き、陸軍に大将・中将・少将を置いて[30]、大将は従二位、中将は従三位、少将は従四位の位階に相当した[26] [28]

明治2年9月調べの職員録で陸軍の少将として掲載されている者[31]は、明治2年7月調べの職員録で軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されていた者[23]とほぼ同じで堂上華族[注釈 4]やその子弟が任ぜられた[注釈 5]。なお、大将や中将として掲載されている者はいない[31]

1870年10月12日明治3年9月18日)に太政官の沙汰により、陸軍に佐尉官・曹長を置き佐尉については大中少を分かち曹長には権官があり、正五位から正九位までに相当した[33] [34] [注釈 6] [注釈 7] [注釈 8]

明治3年11月調べの職員録では陸軍の大将、中将及び大佐以下権曹長以上として掲載されている者は一人もいない[注釈 9][40]

明治4年4月調べの職員録では陸軍の少将に1人と少佐に1人が掲載されている[41]

明治3年9月[26] [33]位階陸軍勅奏判任の区別[27]


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