この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本標準産業分類
日本の法令
法令番号令和5年総務省告示第256号
種類経済法
効力現行法令
公布2023年7月27日
施行2024年4月1日
所管総務省
関連法令統計法
条文リンク総務省
日本標準産業分類(にほんひょうじゅんさんぎょうぶんるい[1]、英語: Japan Standard Industrial Classification [2]、JSIC[3])とは、日本における産業分類のうち[4][5]20世紀半ばに成立して現在用いられているもの[6]、標準産業分類の日本版[6]を指す。
日本の公的統計における産業分類を定めた総務省告示であり[2]、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準[1]として1949年(昭和24年)10月に設定されて以来、改定が重ねられてきた[6][7]。
農業・建設業・製造業・卸売業・小売業・金融業・医療・福祉・教育・宗教・公務などのすべての経済活動を、大分類・中分類・小分類・細分類の4段階に分類している[6][1]。 従前は、各種統計の産業分類がバラバラであったため、分類を統一するために統計法に基づき1949年(昭和24年)に制定され、指定統計においては原則として産業別の統計を公表する際に本告示に基づいて結果を公表しなければならないことになった。統計法は2007年に改正され、従来の指定統計は基幹統計となったが、産業分類に関する規定は受け継がれている。法律や補助金における業種分類が本告示を参照するケースもある。 国勢調査でも記入する場合があるが、電気店を「電気業」と回答する例があるなど(本来は小売業)、社会通念との乖離が見られる[8]。 総務省が統計委員会(旧: 統計審議会)の答申を受け改定する。直近では、2023年(令和5年)7月に改定された。2024年(令和6年)4月から施行された[9]。 ※全体については公式サイトを参照のこと。
概要
改定
1949年(昭和24年)10月設定
1951年(昭和26年)4月改定(第1回改定)
1953年(昭和28年)3月改定(第2回改定)
1954年(昭和29年)2月改定(第3回改定)
1957年(昭和32年)5月改定(第4回改定)
1963年(昭和38年)1月改定(第5回改定)
1967年(昭和42年)5月改定(第6回改定)
1972年(昭和47年)3月改定(第7回改定)
1976年(昭和51年)5月改定(第8回改定)
1984年(昭和59年)1月改定(第9回改定)
1993年(平成5年)10月改定(第10回改定)
2002年(平成14年)3月改定(第11回改定)
2007年(平成19年)11月改定(第12回改定)
2013年(平成25年)10月改定(第13回改定)
2023年(令和5年)7月改定(第14回改定)
分類
A - 農業、林業
B - 漁業
03 - 漁業(水産養殖業を除く)
04 - 水産養殖業
C - 鉱業、採石業、砂利採取業
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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