日本標準時
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さらに、郵政大臣総務大臣の前身)が法令[26][27]に基づいて発した郵政省告示[3]により、標準電波で通報される標準時は協定世界時を9時間進めた時刻とされる(この定めは、1971年(昭和46年)の郵政省告示(1972年(昭和47年)1月1日施行)[28]からである)。なお、NICTは法令と告示に基づいて標準電波を発射し、および標準時を通報する業務を行うかもしれない[29]

また、中央標準時の決定および現示に関しては、国立天文台がその事務を目的[15]の一部として設置[30]されている(この設置目的は、1955年(昭和30年)に改正された旧東京大学東京天文台の目的[31]から引き継がれている[32])。したがって中央標準時は、法令に基づいて国立天文台が中央標準時として決定・現示する時刻と言えるかもしれない。

NICTが通報する標準時と、国立天文台が決定・現示する中央標準時との関係については、どちらの機関も国際原子時の作成に寄与する原子時計を運転し[33][34][5]、それらの時計で決定する協定世界時(UTC)+9時間をそれぞれ標準時[2]、中央標準時[17][10]としているが、いかに不確かさが小さい(正確度と精度に優れた)時計であっても、同一の時計ではないので完全に時刻が一致することはない。これについて、NICTを所管する総務省と国立天文台を所管する文部科学省は、共同告示により、NICTが通報する標準時については国立天文台の決定する中央標準時により、その偏差を算出し、これをNICTにおいて公表するとしている[35]

なお、過去の関係やその経緯については、#標準時の通報の歴史 を参照。
夏時間(サマータイム)「各国における夏時間#日本」および「夏時刻法」も参照

1952年の夏時刻法廃止後、法令での夏時間(サマータイム)[注 1]の採用はない。夏時刻法が適用されていた1948年 - 1951年のみ、5月(1949年のみ4月)第1土曜日から9月第2土曜日まで、サマータイムが実施されていた。なお、2004年 - 2006年(同年で終了)の7月 - 8月に北海道札幌市で試行されたいわゆる「北海道サマータイム」は、標準時を変えずに始業・終業時刻を1時間早める試みで、通常[注 1]の意味での夏時間ではない。
JSTと定義が同じ標準時

以下の標準時は、日本標準時(JST)と同じく協定世界時(UTC)を9時間進めた時刻である(厳密には、基準とする原子時計が異なるため、わずかな不確かさ誤差)はある)。

ヤクーツク標準時 - ロシアサハ共和国西部、アムール州で使われる。

インドネシア東部標準時(WIT)- インドネシア東部(イリアンジャヤモルッカ諸島など)

韓国標準時(KST)- 大韓民国全土。

パラオ標準時(PWT)- パラオ全土。

東ティモール標準時(TLT)- 東ティモール全土。

平壌標準時(PYT)- 朝鮮民主主義人民共和国全土。2015年8月15日から2018年5月5日までは30分の時差が設けられた[36]

JSTと定義が同じで、すでに廃止された標準時

オーストラリア西部夏時間(AWDT)- 2006年から2009年まで試験施行されていたが、本施行はされなかった[37]

イルクーツク標準時(IRKT)- ロシアイルクーツク周辺で使われた(2014年より-1時間)。

モンゴル夏時間(MNST)- 2007年に廃止されたが、2015年に復活した[38]。その後、2017年に再び廃止された。

歴史

日本の標準時に関して初めて制定された法令は、本初子午線経度計算方及標準時ノ件(明治19年勅令第51号、1886年(明治19年)7月13日公布)である。この勅令では、グリニッジ天文台子午儀の中心を通る子午線グリニッジ子午線)を本初子午線(経度0度)とし、東西それぞれ180度で、東を正、西を負として表すことを定めたうえ、東経135度GMT+9:00)の時刻を日本の標準時(「本邦一般ノ標準時」)と規定した。この日本の標準時に関する部分は1888年(明治21年)1月1日から適用された[19]標準時ニ関スル件

その後、標準時ニ関スル件(明治28年勅令第167号、1895年(明治28年)12月28日公布、1896年(明治29年)1月1日施行)が制定され、第1条において東経135度の標準時の呼称を「中央標準時」と、第2条において東経120度GMT+8:00)の時刻を「西部標準時」とそれぞれ規定した。後者は八重山列島宮古列島日本統治下の台湾澎湖諸島に適用された。中央標準時と西部標準時との時差は1時間であった[39]。.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}勅  令朕󠄂標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁布セシム

御 名  御 璽

     明治二十八年十二月二十七日

          ?閣總理大臣侯爵󠄂伊 藤󠄁 博󠄁 文󠄁
          文󠄁 部大臣侯爵󠄂西園寺公󠄁望󠄁

勅令第百六十七號

第一條  帝?國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱󠄁ス
第二條  東經百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ臺灣及󠄁澎湖列島竝ニ八重山及󠄁宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト稱󠄁ス


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