橋本國彦の交響曲第2番は、日本国憲法に捧げられた。憲法普及会の委嘱を受けて書かれ、1947年に帝国劇場における「新憲法施行記念祝賀会」にて初演された。なお作曲当時の橋本は、戦時中に書いた戦意高揚音楽への責任をとり、学科創設の際から務めた東京音楽学校(現:東京芸術大学音楽学部)作曲科教授の職を辞した境遇にあった。この交響曲を作曲後、橋本はかねてからの心労がたたり体調を崩し、1949年に胃がんで44歳で逝去した。 『日本国憲法』(又名:『日本国憲法 美術』、松本弦人編、TAC出版、2019年11月[140])。日本の戦後アート作品と、憲法条文を組み合わせて見せる形式。国際デザイン賞「東京TDC賞2021」でグランプリを獲得した[141]。
美術
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 樋口陽一の1992年の著作によると、日本国憲法は他の多くの国の憲法と同じように硬性憲法である[6]。
^ リンカーン大統領の「人民の政府(government of the people)」という言葉はその表現例であり、人民が権威を委任した政府を意味している[12]。このような民主的体制は立憲主義下にあり、すなわち憲法は「最高権力者である国民の意志の表れ」として絶対的に尊重されねばならないと荻野は言う[12]。
^ このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている[26][28][29]。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止している[16][29]。また、国際慣習法においては占領軍がその国の憲法を変えることは禁止されている[30]。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている[31]。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している[26]。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている[32][33]。
^ なお、席上マッカーサーから要求されたいわゆる「五大改革要求」は以下の通り。
(1) 選挙権賦与による婦人の解放(女性参政権付与)
(2) 労働の組合化促進
(3) 自由主義的教育を行うための諸学校の開設
(4) 検察・警察制度の改革
(5) 経済機構の民主主義化
^ 1945年(昭和20年)10月13日閣議了解、10月25日設置。
^ 1946年2月1日付「憲法改正権限に関するホイットニー・メモ」。同、1946年2月1日付「憲法改正権限に関するホイットニー・メモ」
^ 宮沢委員が委員会での議論を踏まえて試みに作成し、1月4日の第8回調査会に提出した。
^ なお、GHQ草案の作成に関与したGHQ民政局チャールズ・ケーディスはのちのインタビュー(インタビュー日時・場所、インタビュアー等は不明。)で、日本側は文語体で書くことを頑なに主張したが、文語体で書かれれば日本側が内容を巧妙にすり替えることができ、検閲で見落とすかもしれないと危惧したため日本側の主張を退けた、と語ったとされる(『戦後日本の高等教育改革政策: 「教養教育」の構築』