日本国憲法第9条
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^ なお、芦部信喜「憲法学(1)憲法総論」有斐閣、1992年 ISBN 978-4641031685 では、峻別不能説を「一項全面放棄説」、遂行不能説を「一項二項全面放棄説」として分類している。
^ 樋口陽一、中村睦男、佐藤幸治、浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではA-X説と分類されている。
^ 樋口陽一、中村睦男、佐藤幸治、浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-X説と分類されている。
^ 本説は第2項の「前項の目的」について「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分を指すとみる一項前段動機説、一項全体の趣旨を指すとみる一項全体動機説、「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分を指すとする一項後段動機説のいずれとも結びつく(杉原泰雄『有斐閣法学叢書 憲法(2)統治の機構』青林書院、1989年、116頁-117頁参照)
^ 樋口陽一、中村睦男、佐藤幸治、浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-Y説と分類されている。
^ 芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.401-402)ISBN 978-4641016910 では、自衛戦力肯定説と結びつけて説かれる限定放棄説を「a説」とし、自衛力論と結び付けて説かれる限定放棄説を「a´説」として分類する。
^ 芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.410)ISBN 978-4641016910 では、政府見解(自衛力論と結び付けて説かれる遂行不能説)を「b´説」として分類する。
^ 野中俊彦、高橋和之、中村睦男、高見勝利「憲法(1)第4版」有斐閣、2006年(p.169-170)ISBN 978-4641129986 では、自衛権放棄説をさらに実質放棄説と形式放棄説とに分けている。
^ 1953年に出版された法学協会編「註解日本国憲法 上巻」有斐閣(p.213)では「交戦権」を「広く国家が戦争を行う権利」とみる説が多数説であるとしている。
出典^ 法学協会『註解日本国憲法(上)』有斐閣、1953年、210頁参照
^ デジタル庁 2023, p. 「第二章 第九条」.
^ 法務省 2023, p. 「第二章(CHAPTER II) 第九条(Article 9)」.
^ a b 松村 2018, p. 「日本国憲法第九条」.
^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018a, p. 「憲法第9条」.
^ 田中 2021, p. 「平和的生存権」.
^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018, p. 「ブルジョア憲法」.
^ 池田 2022, p. 「生存権」.
^ 小野 2009, p. 455.
^ a b 防衛省 & 自衛隊 2023a, p. 「1 憲法と自衛権」.
^ 有倉 & 時岡 1989, p. 53、一次文献は佐藤 1985, p. 91、小林 1972, p. 225、大須賀 1986, p. 9、芦部 1985, p. 43、うち非武装永世中立主義を強調する学説には田畑 1964, p. 124。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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