日本国憲法第9条
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^日本国憲法第9条#自衛官と国際法上の地位」も参照
^ 第7回小委員会において芦原は、議事録(衆議院 (1946年). “関係会議録 小委員会 昭和21年8月1日(第7回)”. 2017年5月22日閲覧。)によると次のように発言している。

○犬養委員 委員長のおっしゃった前掲の目的を達するためということを入れて、一項、二項の仕組みはそのままにして、(中略)冒頭に日本国民は正義云々という字を入れたらどうかとも思うのですが、それで何か差し障りが起こりますか。
○芦田委員長 前項のというのは、実は双方ともに国際平和ということを念願しているということを書きたいけれども、重複するような嫌いがあるから、前項の目的を達するためと書いたので、つまり両方ともに日本国民の平和的希求の念慮から出ているのだ、そういう風に持って行くに過ぎなかった。
○吉田(安)委員 そこで、正義と秩序を基調とする国際平和を希求して、その希求の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は之を保持してはならない、「これを保持せず」、そうしたら「保持せず」と直しても目的が謳ってあるから、委員長の御苦心が生きる、(後略)
^ なお、杉原泰雄編「体系憲法事典」青林書院、2008年(p.350)では本稿における狭義の限定放棄説を「限定放棄説(1)」とし、本説を「限定放棄説(2)」と分類する。
^ なお、芦部信喜「憲法学(1)憲法総論」有斐閣、1992年 ISBN 978-4641031685 では、峻別不能説を「一項全面放棄説」、遂行不能説を「一項二項全面放棄説」として分類している。
^ 樋口陽一中村睦男佐藤幸治浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではA-X説と分類されている。
^ 樋口陽一中村睦男佐藤幸治浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-X説と分類されている。
^ 本説は第2項の「前項の目的」について「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分を指すとみる一項前段動機説、一項全体の趣旨を指すとみる一項全体動機説、「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分を指すとする一項後段動機説のいずれとも結びつく(杉原泰雄『有斐閣法学叢書 憲法(2)統治の機構』青林書院、1989年、116頁-117頁参照)
^ 樋口陽一中村睦男佐藤幸治浦部法穂「注解法律学全集 憲法(1)」青林書院、1994年(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-Y説と分類されている。
^ 芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.401-402)ISBN 978-4641016910 では、自衛戦力肯定説と結びつけて説かれる限定放棄説を「a説」とし、自衛力論と結び付けて説かれる限定放棄説を「a´説」として分類する。
^ 芦部信喜監修「注釈憲法 第1巻」有斐閣、2000年(p.410)ISBN 978-4641016910 では、政府見解(自衛力論と結び付けて説かれる遂行不能説)を「b´説」として分類する。
^ 野中俊彦高橋和之中村睦男高見勝利「憲法(1)第4版」有斐閣、2006年(p.169-170)ISBN 978-4641129986 では、自衛権放棄説をさらに実質放棄説と形式放棄説とに分けている。
^ 1953年に出版された法学協会編「註解日本国憲法 上巻」有斐閣(p.213)では「交戦権」を「広く国家が戦争を行う権利」とみる説が多数説であるとしている。

出典^ 法学協会『註解日本国憲法(上)』有斐閣、1953年、210頁参照
^ デジタル庁 2023, p. 「第二章 第九条」.
^ 法務省 2023, p. 「第二章(CHAPTER II) 第九条(Article 9)」.
^ a b 松村 2018, p. 「日本国憲法第九条」.
^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018a, p. 「憲法第9条」.
^ 田中 2021, p. 「平和的生存権」.
^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018, p. 「ブルジョア憲法」.
^ 池田 2022, p. 「生存権」.


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