日本国憲法第7条
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本国憲法 第7条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい7じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為について規定する。
条文

日本国憲法 - e-Gov法令検索
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正法律政令及び条約公布すること。

国会を召集すること。

衆議院を解散すること。

国会議員総選挙の施行を公示すること。

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状認証すること。

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

栄典を授与すること。

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

外国の大使及び公使を接受すること。

儀式を行ふこと。

解説

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であると規定する日本国憲法第1条に基づいて、天皇は憲法上規定される国事行為のみ行うと規定された(第4条)。その上で、本条は、天皇の国事行為について、その行為を列挙する形で規定するものである。また、第3条の規定に従い、各国事行為を実際に天皇が行う際には、内閣の助言と承認が必要とされた。

外国賓客との会見は憲法に定める国事行為ではなく皇室外交の国際礼譲であり、天皇の意思を反映した公的行為に分類され、その助言役は宮内庁長官である[1][2]
第1号

憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の名の下に官報において行われる[3]が、公布があったとされるのは、一般国民が官報を閲覧し、または購読し得る場所である東京都官報販売所または印刷局官報課のうちのいずれかに最初に到達したときである[4]
第2号

内閣の決定に基づき、国会の召集を行う。その方法としては、召集詔書の公布(官報掲載)という体裁をとる(国会法1条)。
第3号

内閣による衆議院の解散については、内閣不信任案が可決された場合について規定する第69条の場合においても、他の場合でも、本条第3号が憲法上の根拠規定とされる。衆議院議長は本会議において「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」という解散詔書を読み上げるのが慣例(ただし最初の解散である第2次吉田内閣を除く)。
第4号

本号には「国会議員の総選挙」とあるが、衆議院議員に関する「総選挙」のみならず、参議院議員の(半数改選である)「通常選挙」も含まれる。

衆議院議員の総選挙公示は、公職選挙法第31条第4項の規定に従い、総選挙の期日の少なくとも12日前になされる。参議院議員の通常選挙の公示は、公職選挙法第32条第3項の規定に従い、通常選挙の期日の少なくとも17日前に公示される。その方法としては、官報への公示に関する詔書の掲載という体裁をとる。

なお、「国会議員の総選挙」について西修 (法学者)は、「GHQの草案では一院制になっていたので『国会議員の総選挙』が存在しており、一院制を前提にした規定が二院制になった際に修正漏れとなったもの」と主張している(文春新書「日本国憲法を考える」)。
第5号

内閣総理大臣および最高裁判所長官は、日本国憲法第6条各項により、天皇により任命されるものであるが、それ以外の国務大臣、最高裁判所判事等は、任命権者による任命(又は免官)を経た後に天皇による認証を受ける(任命の官記に認証の意を示す御璽を捺して交付するため、文書上の任命と認証は同時となる)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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