なし[2] 「憲法改正草案」
憲法改正草案
第五十条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
参考文献
東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂
表
話
編
歴
日本国憲法
全文:新字体
旧字体
原本
上諭と前文
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
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5
6
7
8
第2章 戦争の放棄
9
第3章 国民の権利及び義務
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第4章 国会
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第5章 内閣
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第6章 司法
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第7章 財政
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第8章 地方自治
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