ポツダム宣言の8項(カイロ宣言は履行されるべきこと)を受けて規定された条項である。日本には領土の範囲を定めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が領土に関する法規範の一部になると解されている。国際法的には、「日本の全ての権利、権原及び請求権の放棄」とは、処分権を連合国に与えることへの日本の同意であるとイアン・ブラウンリーは解釈している[3]。例えば台湾は、連合国が与えられた処分権を行使しなかったため条約後の主権は不確定とし、他国の黙認により中国の請求権が凝固する可能性を指摘している[4]。 竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている[5]。 この条約においては、沖ノ鳥島の存在、取り扱いについて明記されている。 第二章第二条(c)において日本が放棄した千島列島の範囲について、特に南千島(択捉島、国後島)を含むかどうかに解釈上の争いがある。 樺太はサハリン(Sakhalin)、千島列島はクリル(Kurile)、台湾はフォルモサ(Formosa)、澎湖諸島はペスカドレス(Pescadores)、新南群島はスプラトリー(Spratly)、西沙群島はパラセル(Paracel)、小笠原諸島をボニン(Bonin)、南鳥島をマーカス(Marcus)と西之島はロサリオ(Rosario)と英文ではなっている。
竹島問題
1947年3月19日版以降:日本は済州島、巨文島、鬱陵島、竹島の4島を放棄すること。
1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問ウィリアム・ジョセフ・シーボルドによる竹島再考の勧告。「これらの島についての日本の主張は古く、正当なものと思われる。そして多分ここにアメリカの気象観測所とレーダー基地を設置することもできるようだから安保的に望ましいことだ。」[6]
1949年12月29日版以降:日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。日本の保有領土の項に竹島を明記。
1951年6月14日版以降:日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。(日本の保有領土の項は無くなる)
1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、竹島(韓国名:独島)、及び、波浪島を放棄することを条約に盛り込むことを求める[注釈 8]。
1951年9月8日版(最終版):日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。
沖ノ鳥島に関する記述
北方領土問題「北方領土問題」を参照
地名表記の英名
「外地人」の日本国籍喪失詳細は「在日韓国・朝鮮人」および「平和条約国籍離脱者」を参照
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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