日本の運転免許
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注釈^ 道路交通法令でも同様の扱いである
^ また、過日の法改正により道路交通法令では「牽引自動車(免許)」のようになっているが、免許証の表記はなお「けん引」「け引」「け引二」等が認められており、本項目もそれに倣う。また、表記として「引」「引二」も新設された。
^ a b c d なお、道路交通法においても「○○自動車運転免許」の「自動車」や「運転」などの文言は、(読み替えにより)省略されて表記されているため、本項目においてもそのまま記載する。
^ 天皇皇族は、戸籍も住民登録もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、道路交通法施行規則第17条第2項第3号に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができる。
^ 自家用有償旅客運送は、特認扱いの有償旅客運送であり、旅客自動車運送事業には該当しないため、道路交通法としては第一種免許で運転可能である(運転代行は、別の規定により第二種免許を要する)。指定講習を受けた第一種免許保持者と言う要件は道路運送法令に基づく規制であり、違反すると道路運送法違反となりうる。また、旅客自動車運送事業または自家用有償旅客運送に該当しない形態で、有償で旅客を運送すると道路運送法違反となる。
^ 道路交通法第96条第5項第1号、 道路交通法施行令第34条第3項第3号
^ トレーラーバスが該当する。日本国内で現存するのは、西東京バス青春号だけである。連節バスは、車両が切り離せないと言う解釈のもと、牽引二種免許は不要とされている。
^ 一般自家用車に仮免許標識を掲示して、一定の免許資格要件を満たす一般人が同乗して運転する事も法的には可能である。もっとも、一般車両には助手席に補助ブレーキが無いため危険性は上昇するほか、自動車任意保険の扱いも明確ではない。
^ 手動によりクラッチペダルまたはクラッチレバーを操作し、ギアチェンジを行う
^ 上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否される
^ 戦後の一時期、復員者の就職活動の便宜を図り、一車種の実技試験で全ての免許が取得できた例がある。これには戦後復興による高度経済成長で、運転手が終始不足気味であったという事情もある。
^ 道路交通法第85条第5項及びこれに基づく道路交通法施行令第32条の2第1項
^ 特殊自動車の種類(昭和8年10月24日公布)

第一種 - けん引自動車

けん引装置を有し常に他の車両をけん引することを目的とするもの


第二種 - ロードローラーの類

ロードローラー、グレーダー、耕作用自動車の類。


第三種 - 蒸気自動車

蒸気自動車を原動機とし前の各種に属さないもの


第四種 - 電気自動車

電動機を原動機とし前の各種に属さないもの


第五種 - ハノマーク型自動車の類

第二輪による操縦装置を有し、差動装置がないもので前の各種に属さないもの


第六種 - 自動自転車の類

前一輪により走行する自動自転車、自動三輪車、側車付自動自転車、後車付自動自転車の類にして前の各種に属さないもの。


第七種 - その他の特殊自動車

前の各種に属さないもの


^ 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第255号) - 1956年(昭和31年)8月1日施行。ただし、この時点で満21歳未満の者は満21歳になった時点で第二種免許を受けたものとみなされた(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)。
^ ただし、審査(技能試験のみ。技能試験車は乗用車の場合3ナンバー車使用)を受けなければ普通自動車は小型自動四輪車に限る。
^ 車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上の車両
^ 車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員29名以下の車両
^ けん引自動車とそれ以外に分かれる
^ 小型特殊自動車は原動機付自転車以外の運転免許があれば運転可能。
^ ただし、審査を受けなければ普通車は三輪車に限る(あるいは普通車の旅客車は三輪車に限る)の条件あり。
^ ただし、審査(学科試験のみ)を受けなければ自動二輪車は125cc以下に限るの条件あり
^ 大型特殊免許のけん引限定すでに所持しているものは大型免許とけん引免許を受けているものとみなされた。また大型特殊第二種免許をすでに所持しているものは大型免許とけん引第二種免許を受けているものとみなされた。
^ けん引第二種免許はこれに加えてけん引免許あるいは他の第二種免許を所持していることが条件となる。
^ 技能試験車両は100cc以上125cc以下の車両を使用
^ ただし、審査を受けなければ360cc以下の軽自動車に限るの条件あり。
^ 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条で沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許は、本土の道路交通法の運転免許とみなされたが、運転できる範囲の経過措置は規定されなかったため。
^ 移動式のクレーンなどに取り付けたタイヤ式の車両。
^ a b c d e f 2007年6月1日までに受けた普通免許。
^ a b c d e f 2007年6月2日から2017年3月11日までに受けた普通免許。
^ 重量要件のほかに、乗車定員(特大バス)、車種(ミキサー車等)、積載物の種類(危険物等)、緊急自動車などの要件がある。
^ 旧普通免許と大型免許を所持している場合も、免許更新時に記載される。これは深視力試験に合格できずに大型免許を返納せざるを得なくなった場合の救済措置でもある。
^ 8t限定中型、5t限定準中型も含む。
^ a b 8t限定を除く。
^ a b 5t限定を除く。
^ 法92条の2「誕生日から起算して一月を経過する日」、なおこの場合の応当日は民法第143条の例による。
^ a b なお年齢と期間の適用については年齢計算ニ関スル法律ではなく、特別規定による。例えば有効期間は応当日が経過するまでの日とする規定(法92条の2)、生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)、などである。
^ グリーン免許の者が更新期限までに別の運転免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。
^ 重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。
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